療養費は、保険証等を持たずに受診したときなど、医療費の全額をいったん自己負担したあとで、申請して払い戻しを受ける給付です。広域連合で認められた部分から、自己負担分を除いた額が支給されます(東京都後期高齢者医療広域連合の案内)。種類ごとに、そろえる書類が変わります。
種類別の一覧表
下の表は、東京都後期高齢者医療広域連合の「療養費」のページ(令和6年12月24日更新)にある、療養費の種類別の申請に必要なものです。
| 種類 | どんなとき | 種類ごとに必要なもの | 詳しいページ |
|---|---|---|---|
| 保険証等を提示できずに受診した | やむをえず保険証等を持たずに診療を受けたとき | 診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類、領収書 | — |
| 治療用装具 | 医師の指示で、コルセットなどの治療用装具を作ったとき | 治療用装具製作指示装着証明書、領収書(靴型装具は全体像がわかる写真も) | 治療用装具 |
| 海外での治療 | 海外に渡航中に治療を受けたとき(治療が目的の渡航は対象外) | 診療内容明細書、領収明細書、領収書、翻訳文、パスポート(渡航期間が確認できないときは航空券なども)、調査に関わる同意書 | 海外療養費 |
| 生血代 | 輸血のために用いた生血代がかかったとき | 医師の証明書、領収書 | — |
| 柔道整復師の施術 | 骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外) | 領収書(施術内容の内訳が記載されているもの) | 整骨院・接骨院 |
| はり・きゅう・あんま・マッサージ | 医師が必要と認めた施術を受けたとき(代理受領以外) | 施術料金の領収書、医師の同意書 | はり・きゅう・マッサージ |
表の6種類はすべて、保険が使える(保険適用になる)ものに限られます。必要書類は広域連合や市区町村で異なることがあるため、お住まいの窓口で確認してください。 申請先と申請書の入手方法は47広域連合の療養費の申請先の比較に並べています。
共通の申請の流れ
- 医療機関や施術所に費用をいったん全額払い、領収書を受け取る。
- お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度の担当窓口へ、種類ごとの書類と、共通の書類をそろえて申請する。
- 広域連合が内容を審査し、認められた部分から自己負担分を除いた額が療養費として支給される。
共通の書類(東京都の案内)は次のとおりです。
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナ保険証、資格確認書、保険証、運転免許証、パスポートなど)
- 被保険者本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 代理人が申請や受領をするときだけ、委任状
申請は費用を支払った日の翌日から2年が期限です。数え方は給付別の申請期限一覧で確認できます。
保険証を出せなかったとき
保険証等を持たずに診療を受けて全額を払ったときは、上の表の1行目にあたります。東京都後期高齢者医療広域連合の案内では、やむをえない場合の申請に、診療報酬明細書と同様の内容がわかる書類と領収書が必要です。 資格確認書やマイナ保険証が手元にないときの再発行は、資格確認書の再交付で説明しています。
移送費・訪問看護療養費など
東京都の療養費のページの表にはない給付も、ほかのページで説明しています。
よくある質問
東京都後期高齢者医療広域連合は、広域連合で認められた部分について、自己負担分を除いた額が療養費として支給されると案内しています。払った全額が戻るわけではなく、保険が使えるものに限られます。
東京都の場合は、お住まいの区市町村の後期高齢者医療制度の担当窓口です。広域連合ごとの申請先は、コルセットなどの療養費の申請先を比べたページで確認できます。
療養費は、費用を支払った日の翌日から2年で時効になると、神奈川県などの広域連合が案内しています。2年の数え方は、給付別の申請期限のページにまとめています。
東京都後期高齢者医療広域連合「療養費」(公式ページの更新日は令和6年12月24日、2026年10月12日に確認)。支給の可否と金額は、広域連合が個別に判断します。