確認した一次資料(58件)
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一(三鷹市)
令和6年度から上場株式等の配当等・源泉徴収口座内の譲渡所得等で所得税と個人住民税の課税方式を分けて選べなくなったこと、申告すると後期高齢者医療保険料の算定等に影響が出る場合があること。
所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択をした場合の後期高齢者医療制度への影響について(府中市)
確定申告を要しない所得を申告した場合に保険料・自己負担割合の判定の計算対象になること、自己負担割合は住民税の課税標準額をもとに判定すること。
上場株式等に係る譲渡所得を申告すると、保険料に影響はあるのですか?(中野区)
申告した譲渡所得は保険料の算定基礎に含まれること、前年の損失と相殺する申告で保険料額が増える場合。
自己負担割合(東京都後期高齢者医療広域連合)
同じ世帯の被保険者の所得による3割・2割・1割の判定基準、3割の対象外になる場合(210万円以下・基準収入額383万円/520万円)、判定に使う所得の年度。
後期高齢者医療制度の被保険者が、海外旅行中等に国外で診療を受けた場合に、医療費の払戻しを受けたい。(墨田区)
海外療養費の対象条件(治療目的の渡航は対象外)、支給額の決め方。
入院時食事療養費・入院時生活療養費(東京都後期高齢者医療広域連合)
令和8年6月1日からの入院時の食費(1食)の区分別の金額、長期入院(過去12か月で90日超)に申請が必要なこと。療養病床の額は同「入院時生活療養費」のページ。
葬祭費(神奈川県後期高齢者医療広域連合)
葬祭費5万円、申請先(市区町村窓口)、必要なもの、葬祭を行った日の翌日から2年の時効。埼玉県・千葉県の同趣旨のページ、東京都の葬祭費のページ(金額の記載なし)も確認。
被扶養者であった方の軽減(兵庫県後期高齢者医療広域連合)
被用者保険の被扶養者だった方の所得割なし・均等割5割軽減(2年間)、国保加入者だった方は対象外。神奈川県広域連合・東京都保健医療局の同趣旨の資料も確認。
はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書の取扱い(厚生労働省・令和7年4月版)
同意書の必要性、はり・きゅうの対象6疾病、マッサージの適応症、同意書に基づく支給期間6か月、治療との関係。東京都・福岡県の広域連合の申請書案内も確認。
健康診査(東京都後期高齢者医療広域連合・令和8年6月1日更新)
健康診査を市区町村に委託して実施、自己負担・実施時期は市区町村で異なる、施設入所者等は対象外の場合がある。金額は地域差のため当サイトでは非掲載。
高齢者の医療の確保に関する法律(訪問看護療養費ほか、e-Gov法令検索)
訪問看護療養費の対象と額の計算、自己負担の割合、事業所への支払、介護保険との調整、特別療養費、高額療養費の各条。
訪問看護のしくみ(訪問看護制度の概要・厚生労働省)
介護保険が最優先で医療保険になる場合(厚生労働大臣が定める病気・精神科訪問看護・特別訪問看護指示書)、訪問看護指示書、特別訪問看護指示書は基本的に月1回・最長14日間。
国民健康保険法施行令 第29条の7(e-Gov法令検索)
特定世帯・特定継続世帯の平等割の軽減(特定月以後5年を経過する月まで2分の1、その翌月から8年を経過する月まで4分の1)、他の被保険者がいない場合に限ること。
更新履歴
料率の反映・記載の訂正・関連記事の追加を、確認できた日付順に並べています。
- 2026-09-23:海外療養費記事の出典導線・合算記述の未確認箇所を是正。医療費のお知らせ記事の対象期間を一次資料に基づき補正。年金の繰下げ受給が窓口負担割合・保険料の判定に与える影響についての記事を追加。
- 2026-09-21:出典に掲載していた広域連合URLの表記(外部ドメイン初出のホスト名)を修正。
- 2026-09-19:基準収入額適用申請(現役並み所得3割負担が申請により1割・2割になる手続き)のページを追加。
- 2026-09-16:記事中の外部リンク記載を公開ガードに沿って是正。65〜74歳で障害認定を受けて加入する場合の記事を追加。
- 2026-09-10:均等割額の軽減割合(7.2割・5割・2割軽減)を保険料試算に反映。都道府県別 保険料率一覧ページを追加。
- 2026-09-07:厚生労働省が公表した令和8・9年度の保険料率(47都道府県の均等割額・所得割率、賦課限度額年額87.1万円)を確認し掲載。
より詳しい確認範囲・制度の変更点は、開発中の判断記録(一次情報台帳)で管理しています。
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