後期高齢者医療では、1年のうちに性質の違う書類が何通も届きます。支払いや申請が必要な書類と、確認するだけの書類が混ざっているため、まず名前で見分けるのが近道です。ここでは6種類を1枚の表に並べ、詳しい説明は各ページに案内します。届く時期は広域連合・市区町村で異なるため、表は既存の解説ページで確認できた範囲です。
書類別の早見表
| 届いた書類 | 届く時期 | 見る欄・見る点 | 次にすること | 解説ページ |
|---|---|---|---|---|
| 保険料額決定通知書・保険料納入通知書 | 7月 | 決定通知書は年間保険料額と、その元になる所得額・率・軽減額。納入通知書は納め方と納期 | 前年の通知書と年間保険料額を並べる。疑問があれば市区町村の窓口へ | 保険料の通知書の読み方 |
| 窓口負担割合の通知(資格確認書などに記載) | 8月頃(判定の基準日は毎年8月1日) | 負担割合(1割・2割・3割)。前年の所得をもとに毎年判定し直される | 割合に疑問があれば市区町村の窓口へ。目安は判定ページで試算できる | 窓口負担割合判定、8月の通知 |
| 資格確認書・資格情報のお知らせ | 令和8年8月1日以降は、85歳以上は全員に資格確認書。84歳以下はマイナ保険証の利用状況で資格確認書か資格情報のお知らせ。送付が7月中の自治体もある | 有効期限、負担割合 | 有効期限が近いのに届かないときは窓口へ。なくしたときは再交付の手続き | 資格確認書と資格情報のお知らせの違い、再交付 |
| 医療費のお知らせ(医療費通知) | 広域連合・自治体で異なる(東京都は年1回1月下旬、愛知県は年2回など) | 受診した医療機関、診療の回数、かかった費用。何月の診療分かも確認する | 請求書ではないので支払いは不要。内容に疑問があれば窓口へ。確定申告の医療費控除に使える場合もある | 医療費のお知らせの届く時期と見方 |
| ジェネリック医薬品差額通知 | 広域連合で異なる(東京都は6月と12月、愛知県は6月と2月、長野県は7月下旬頃と翌年1月下旬頃、福岡県は年1回) | 切り替えた場合の自己負担の軽減見込み額(請求額ではない) | 切り替えは任意。まず医師や薬剤師に相談する | ジェネリック医薬品差額通知が届いたら |
| 納付額のお知らせ・納付証明書(納付書で払う保険料の支払い額を示す書類) | 届くのではなく申請して受け取る。名称・手数料・申請方法は自治体で異なる(堺市は納付額のお知らせが無料、納付証明書は1通200円) | 納付済みの保険料額。申請時点で納付済みの金額だけが載る自治体もある | 確定申告の社会保険料控除では、堺市・静岡市は添付不要と案内。支払額の確認資料として使う | 納付証明書と納付額のお知らせの違い |
迷ったときの見分け方
- 金額と納期が書いてある書類は、保険料の通知書です。納めるのは年金天引きか、納付書・口座振替かを確認します。
- 受診歴や薬の名前が並んでいる書類は、医療費のお知らせか差額通知です。どちらも、受け取っただけで支払いや申請が必要になる書類ではありません。
- 負担割合や有効期限が書いてある書類は、資格確認書か資格情報のお知らせです。どちらが届くかの区分は解説ページにあります。
通知書が届く月と保険料を納める月は後期高齢者医療の1年の流れに月ごとの表があります。
届かない・内容が分からないとき
どの書類も、届かない、または内容が分からないときは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口か、後期高齢者医療広域連合に確認します。連絡先は広域連合の問い合わせ窓口一覧で探せます。ほかの疑問はよくある質問にまとめています。
この記事について
届く時期・書類の様式は広域連合と市区町村で異なります。この表は各解説ページに書いた内容の再掲であり、個人の保険料や負担割合を断定するものではありません。出典は各解説ページの末尾と一次資料・出典一覧にあります。