年金天引き(特別徴収)を口座振替に変更する方法

条件を満たせば、年金天引きを口座振替に変更できます。手続きと注意点を整理します。

後期高齢者医療保険料は、条件を満たす方は年金からの天引き(特別徴収)で納めますが、申請により口座振替(普通徴収)に変更することができます。ここでは変更の条件と手続きを整理します。

そもそも年金天引きになる基準

特別徴収(年金天引き)の対象になるのは、年金額が年18万円以上で、かつ介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の1/2以下の方です。この基準に当てはまらない方は、最初から普通徴収(納付書または口座振替)になります。

口座振替に変更できる条件

特別徴収の対象になる方でも、申請により口座振替への変更ができます。ただし、それまでの保険料の納付実績が不良(滞納等)の場合は、変更が認められないことがあります。過去に一度も滞納なく納めてきた方が対象になる、という位置づけです。

手続きの方法

変更したい金融機関で口座振替の申し込みを行い、あわせて「保険料納付方法変更申出書」(名称は自治体により異なる場合があります)をお住まいの市区町村の窓口へ提出します。保険料の徴収事務は市区町村が担っているため、申請先は後期高齢者医療広域連合ではなく市区町村です。

反映までにかかる期間

年金天引きの中止には、申請から約3〜4か月かかります。年金の支給月(偶数月)に合わせて申請期限が決まっており、目安として、4月支給分からの中止は1月末まで、6月支給分は3月末まで、8月支給分は5月末まで、10月支給分は7月末までに申請が必要です。期限や運用の詳細は自治体により異なる場合があるため、お住まいの市区町村にご確認ください。

配偶者の口座に変更すると節税になる場合がある

口座振替に変更し、配偶者など家族の口座から実際に保険料を支払った場合、その支払った方の社会保険料控除の対象にできます。年金天引き(特別徴収)では本人の控除にしかなりませんが、口座振替(普通徴収)にして家族が支払えば、その家族の確定申告・年末調整で控除を受けられる可能性があります。詳しくはよくある質問でも解説しています。

この記事について

手続きの名称・申請期限・運用の細部は自治体によって異なる場合があります。正確な手続き方法は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
出典:入間市の案内埼玉県後期高齢者医療広域連合「保険料の納め方」一次資料・出典一覧参照)。