「課税所得」は住民税納税通知書の「課税標準」の額です。「その他の合計所得金額」は事業収入・給与収入等から必要経費・給与所得控除等を差し引いた後の金額です(遺族年金・障害年金は年金収入に含みません)。
窓口負担割合の目安
2割
- 課税所得28万円以上、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の基準額200万円以上のため、2割負担に該当します。
この判定について
この結果は、厚生労働省が公表する全国共通の判定基準に基づく一般的な目安です。実際の負担割合は、お住まいの後期高齢者医療広域連合が世帯の状況を踏まえて決定します。基準日は毎年8月1日で、4〜7月は前年度、8月〜翌年3月は当該年度の所得を用いて判定されます。