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保険料額決定通知書の項目対応表と負担割合通知の見方

7月と8月に届く通知書の項目の意味、確認する数字、よくある質問をまとめています。

後期高齢者医療の被保険者には、毎年ほぼ同じ時期に性質の異なる2つの通知が届きます。

7月頃に「保険料額決定通知書」、8月頃に窓口負担割合が記載された資格確認書・資格情報のお知らせ(負担割合の判定結果)が届くという2段構えを知っておくと、通知を受け取ったときに落ち着いて確認できます。

7月に届く「保険料額決定通知書」

毎年7月頃、お住まいの市区町村(または広域連合)から、その年度1年間の保険料額を知らせる決定通知書が送付されます。様式は自治体ごとに異なりますが、一般的には次のような項目が記載されています。

年間保険料額(均等割額と所得割額の合計)、所得割の算定基礎となる所得控除後の金額、所得割率、均等割額、該当する場合の軽減額、そして納め方(年金天引きの「特別徴収」か、納付書・口座振替の「普通徴収」か)です。

均等割・所得割・特別徴収など通知書に出てくる言葉の意味は、後期高齢者医療の用語集にまとめています。

年度の途中で75歳になった方には、被保険者になった月の翌月以降に通知書が届きます。また、前年の所得に修正があった場合など、保険料額が変わったときは「保険料額変更決定通知書」が別途届きます。

通知書の項目と見る数字の対応表

7月に届く書類は、保険料の額を示す「保険料額決定通知書」と、納め方と納期を示す「保険料納入通知書」の2種類です。枚方市が令和8年度の通知書の見本につけた番号に沿って、項目の意味と確認する点を並べます(様式は自治体により異なります)。

書類項目(枚方市の見本の番号)意味確認する点
決定通知書年間保険料額(1)今年度1年間の保険料額最終的に納める額。納入通知書の年間保険料額と一致するか
決定通知書所得額(2)前年(令和7年)中の総所得金額等から基礎控除を引いた額所得割の計算のもと。前年の所得の申告漏れがないか
決定通知書所得割率(3)所得に応じた保険料を求めるための率広域連合ごとに異なる。お住まいの広域連合の率か
決定通知書均等割軽減額(4)所得の状況に応じた軽減制度に該当する場合の、軽減された均等割額軽減に当たる所得なのに記載がないときは窓口へ
決定通知書算出額から差し引く額(5)算出額から限度超過額と均等割軽減額を引いた額賦課限度額を超えた分が引かれているか
決定通知書加入月数(6)(7)加入(予定)月数と、1年未満のときの減額年度の途中で75歳になった方は月割りになっているか
納入通知書特別徴収の徴収額と月(8)年金天引きの場合の徴収額と徴収月(年金支給月の年6回)天引きの月と額
納入通知書普通徴収の徴収額と納期限(9)納付書・口座振替の場合の徴収額と納期限(第1期から第9期までの年9回)納期限の月。口座振替は残高の確認
納入通知書仮徴収額(10)翌年度の4月・6月・8月に仮に徴収する額(2月の年金天引き額と同額)翌年度の4月からの天引き額の目安
納入通知書徴収方法・年金の種類・口座(12)(13)(14)特別徴収か普通徴収か、天引きされる年金、振替口座納め方が希望と合っているか。口座の欄が空欄なら納付書払い

令和8年度の通知書の「子ども分」は子ども・子育て支援金分の保険料の略称で、子どもや孫がいるかどうかに関わらず、後期高齢者医療を含むすべての医療保険の加入者に賦課されます(枚方市の案内)。8月の負担割合の通知では、窓口負担割合(1割・2割・3割)と有効期限を確認します。

表の「算出額から差し引く額(5)」には、均等割の軽減額のほか、均等割と所得割の合計が年額87万1千円の上限(賦課限度額)を超えたときの超過分も含まれます。課税所得がいくらを超えると上限に達するかは、都道府県ごとに違います(東京都は約805万円)。一覧は保険料が上限に達する課税所得の目安で確かめられます。

通知書の項目の配置と読む順番の見本図(架空の見本・金額は入れていません)
決定通知書(保険料の額)1年間保険料額2所得額3所得割率4均等割軽減額5算出額から差し引く額6・7加入月数納入通知書(納め方と納期)8特別徴収(年金天引き)9普通徴収(納付書・口座振替)10仮徴収額12〜14徴収方法・年金の種類・口座読む順番:①年間保険料額(1)→ ②所得額(2)→ ③均等割軽減額(4)→ ④納め方(8)(9)→ ⑤8月の通知

番号は枚方市の令和8年度の見本につけられたものです。様式は自治体により異なるため、お手元の通知書では項目名で探してください。

記入例:年金収入153万円の単身者の場合

数字の流れをつかむために、架空の例で通知書の欄を順に追います。東京都後期高齢者医療広域連合の令和8・9年度の料率(医療分は均等割53,300円・所得割率9.88%、子ども分は均等割1,300円・所得割率0.26%)で、公的年金収入が153万円だけの単身の方を想定しています。

実在の方の通知書ではなく、端数の処理などで実際の通知書とは数円から百円ほどずれることがあります。

通知書の欄この例での数字読み方
所得額(2)0円年金収入153万円から公的年金等控除110万円を引いた所得は43万円。ここからさらに基礎控除43万円を引くと0円で、所得割はかからない
所得割率(3)9.88%(医療分)所得額が0円なので、率が載っていても所得割額は0円
均等割軽減額(4)医療分 約38,400円、子ども分 約910円医療分は7.2割軽減で53,300円が約14,900円に、子ども分は7割軽減で1,300円が約390円になる
年間保険料額(1)15,200円軽減後の均等割だけの合計。東京都の公式試算例の金額
納め方(8)(9)特別徴収なら年6回年金から天引きされる場合、年間保険料額を年金支給月ごとに分けて徴収する

同じ東京都の試算例では、年金収入が168万円になると年間22,800円、198万円では72,900円と、収入が増えるにつれて軽減の割合が下がり、所得割もかかるようになります(東京都の別紙2より)。

通知書の「均等割軽減額」の欄に金額が入っているか、「所得額」が0円か正の数かを見るだけでも、保険料の内訳の見当がつきます。ご自身の収入での目安は保険料の目安試算ページで確かめられます。

記入例2:夫婦2人とも被保険者で、均等割の軽減が付く世帯

夫婦とも75歳以上で、夫の公的年金収入が200万円、妻が80万円(ほかの収入なし)という架空の世帯を、同じ東京都の料率で追います。保険料は一人ずつ通知書が作られますが、均等割の軽減割合は世帯の被保険者と世帯主の所得を合計して決まるため、夫婦に同じ割合がかかります。

実在の方の通知書ではなく、端数の処理などで実際の通知書とは数円から百円ほどずれることがあります。

通知書の欄夫(年金収入200万円)妻(年金収入80万円)読み方
所得額(2)47万円0円夫は200万円から公的年金等控除110万円を引いた90万円、さらに基礎控除43万円を引いて47万円。妻は年金収入が110万円以下なので0円で、所得割はかからない
所得割率(3)9.88%(医療分)9.88%(医療分)率は二人とも同じ。夫の所得割額は、医療分46,436円と子ども分1,222円の計47,658円。妻は所得額が0円なので0円
均等割軽減額(4)医療分26,650円、子ども分650円医療分26,650円、子ども分650円軽減を判定する所得は、夫の90万円から高齢者特別控除15万円を引いた75万円と、妻の0円の合計75万円。基準の105万円(43万円+31万円×被保険者2人)以下なので5割軽減。一人あたりの均等割は医療分53,300円が26,650円、子ども分1,300円が650円になる
年間保険料額(1)74,958円27,300円夫は軽減後の均等割27,300円+所得割47,658円。妻は軽減後の均等割のみ。世帯の合計は102,258円
納め方(8)(9)特別徴収なら年6回特別徴収なら年6回年金から天引きされる場合は、一人ずつ、それぞれの年金から徴収される

単身の例との違いは、軽減の判定に「世帯の被保険者の人数」と「世帯全員の所得の合計」が使われる点です。夫の収入だけを見れば2割軽減ですが、妻の所得が0円で被保険者が2人いるために、5割軽減に入っています。

通知書の「均等割軽減額」の欄が、ご自身の想像より大きい(または小さい)ときは、同じ世帯にいる方の所得も確かめてください。

8月に届く「窓口負担割合」の通知

窓口負担割合(1割・2割・3割)は、毎年8月1日を基準日として、前年の所得をもとに毎年判定し直されます。判定結果が記載された書類が8月頃に届きます。

従来の紙の「被保険者証」は令和6年12月2日で新規発行が終了しており、現在はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。

令和8年7月31日までは、全員に資格確認書が交付されていました。

令和8年8月1日以降は、85歳以上の方には資格確認書が届きます。84歳以下の方には、マイナ保険証の利用実績に応じて資格確認書または資格情報のお知らせが届きます。

84歳以下で、過去1年間に6回以上、かつおおむね直近3か月以内にマイナ保険証を利用している方には、資格情報のお知らせが届きます。東京都・佐賀県の広域連合と品川区の案内で確認しています。

どちらが届く区分に当たるかは資格確認書と資格情報のお知らせの違いで説明しています。書類が届かない、または内容が分からない場合は、お住まいの市区町村または後期高齢者医療広域連合にご確認ください。

判定の詳しい基準は窓口負担割合判定ページで試算できます。基準そのものは全国共通で、都道府県によって条件が変わることはありません。

資格確認書の有効期限と、毎年の更新

8月頃に届く資格確認書・資格情報のお知らせには、有効期限があります。東京都後期高齢者医療広域連合は、令和8年8月1日を更新期日とする資格確認書の有効期限を、最長で令和9年7月31日と案内しています。

江東区も、令和8年8月から使える新しい資格確認書(水色)または資格情報のお知らせを7月中に一斉送付し、有効期限はどちらも令和9年7月31日までの1年間と案内しています。

それまで使っていた資格確認書は、令和8年7月31日で有効期限が切れると案内する広域連合もあります(静岡県後期高齢者医療広域連合)。これらの日付から、8月1日から翌年7月31日までの1年間が、更新の単位になっていることがわかります。

新しい資格確認書は、今使っているものの有効期限が切れる前までに、お住まいの市区町村から簡易書留郵便または特定記録郵便で送付されます(送付方法は市区町村で異なります。東京都後期高齢者医療広域連合の案内)。送付が7月中と案内する自治体もあるため、8月1日より前に届くことがあります。

有効期限が近いのに新しいものが届かないときは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。なくしたときの手続きは資格確認書の再交付で説明しています。

令和8年度からの変更点

令和8年度からは「子ども・子育て支援金」制度が始まったため、保険料額決定通知書に医療分とは別に子ども・子育て支援納付金分の均等割額・所得割額が新しく記載されるようになりました。あわせて、保険料の年間の上限(賦課限度額)も引き上げられています。

医療分とあわせた保険料の目安は保険料の目安試算ページで確認できます。

通知書が届く月と、保険料を納める月を月ごとに並べた表は後期高齢者医療の1年の流れにあります。

届く書類の種類を一覧で見分けたいときは届いた書類別の早見表をご覧ください。保険料の通知書とは別に、受けた診療の記録をまとめた「医療費のお知らせ」も届きます。届く時期と記載項目は医療費のお知らせ(医療費通知)の届く時期と見方で整理しています。

受け取ってから確かめる順番

通知書が届いたら、次の順に見ていくと、どこで金額や割合が決まったのかをたどれます。

  1. 年間保険料額(1)を見る。納入通知書の年間保険料額と同じ金額か確かめます。
  2. 所得額(2)を見る。0円なら所得割はかかりません。正の数なら、前年の所得の申告に漏れがないか確かめます。
  3. 均等割軽減額(4)を見る。軽減に当たる所得なのに欄が空いているときは、窓口に確認します。
  4. 納め方(8)(9)を見る。年金天引きか納付書・口座振替か、天引きや納期限の月を確かめます。
  5. 8月の通知で窓口負担割合と有効期限を見る。割合に疑問があるときは窓口負担割合の判定チェックリストで、判定に使われる所得と世帯の条件を順に確かめられます。
  6. 疑問が残るときは、まず窓口に問い合わせる。通知書を発行した市区町村の窓口、または広域連合に聞きます。
  7. 問い合わせても納得できないときは、審査請求を考える。期限は処分があったことを知った日の翌日から3か月です(行政不服審査法第18条)。提出先は審査請求の節と負担割合の見直し・不服の申請窓口の比較表で確かめます。
  8. 災害や失業などで納めにくいときは、減免の対象になるかを確かめる。保険料の減免に整理しています。
  9. 払いすぎがあったときは、還付の手続きを確かめる。保険料の還付に整理しています。

審査請求・減免・還付は、通知書の内容や事情によって当てはまるかが変わります。この順番は行動の目安で、個別に当てはまるかは窓口でご確認ください。

通知書のよくある質問

Q通知書の保険料が思ったより高いのはなぜですか。
A
令和8・9年度は、医療分の全国平均が均等割56,083円・所得割率10.17%・月額7,989円で、令和6・7年度より7.8%上がりました(厚生労働省の発表、令和8年4月10日)。これに加えて令和8年度から、医療分とは別に子ども・子育て支援金分が加算されます。所得割は前年の所得で決まるため、前年に所得が増えていると額が上がります。年金天引きの仮徴収(4・6・8月)と本徴収(10・12・2月)の違いは仮徴収と本徴収で説明しています。目安は試算ページで確かめられます。
Q窓口負担割合が1割から2割に変わったのはなぜですか。
A
窓口負担割合は、毎年8月1日を基準日として、前年の所得をもとに判定し直されます。前年の所得や世帯の収入が変わると、割合も変わります。判定の基準は全国共通です。ご自身の場合は窓口負担割合判定ページで試算できます。判定の結果に疑問があるときは、お住まいの市区町村の窓口に確認してください。所得の修正申告や世帯の異動で見直される場面は窓口負担割合が見直される場面にまとめています。
Q通知書や資格確認書が届かないときはどうすればよいですか。
A
資格確認書は、今使っているものの有効期限が切れる前までに、お住まいの市区町村から郵送されます。有効期限が近いのに届かないときは、市区町村の後期高齢者医療担当窓口に確認してください。なくしたときは資格確認書の再交付の手続きになります。
Q通知書の「所得額」が0円なのに、保険料がかかっているのはなぜですか。
A
保険料は、所得に応じて決まる所得割と、加入者全員に定額でかかる均等割の合計です。所得額が0円だと所得割はかかりませんが、均等割は残ります。所得が低い世帯では均等割が7割・5割・2割のいずれかに軽減されます(上の記入例では年間15,200円)。
Q通知書の金額が前年と違うとき、まずどこを見ればよいですか。
A
通知書の「年間保険料額(1)」を前年の通知書と並べ、次に「所得額(2)」「均等割軽減額(4)」「加入月数(6)」の順に違いを探します。所得割は前年の所得で決まり、均等割の軽減は世帯の所得で区分が変わることがあり、令和8年度は料率も改定されています。原因の手順は保険料が前年から変わった原因にあります。
Q軽減の表示がどこにあるのか分かりません。
A
枚方市の見本では「均等割軽減額(4)」の欄に、軽減された均等割額が記載されます。軽減は7割・5割・2割のいずれかで、軽減の割合そのものの表示のしかたは自治体の様式で異なります。軽減に当たる所得のはずなのに欄が空いているときは、通知書を出した市区町村の窓口に確認してください。軽減の仕組みは保険料の減免・軽減で説明しています。
Q割合や率の欄が空欄のとき、誰に聞けばよいですか。
A
通知書を発行した市区町村の後期高齢者医療担当窓口が最初の窓口です。料率や賦課の決め方そのものについては、都道府県の後期高齢者医療広域連合が答えます。個別の保険料や窓口負担割合の判定はこのサイトでは断定できないため、お手元の通知書を持って問い合わせてください。連絡先は下の窓口一覧で探せます。
Q「決定通知書」と「納入通知書」は何が違いますか。
A
7月に届く書類のうち、決定通知書は年間の保険料額とその計算の元になる所得額・率・軽減額を示し、納入通知書は納め方(年金天引きか納付書・口座振替か)と納期を示します。金額の理由を知りたいときは決定通知書、いつ・どう納めるかを知りたいときは納入通知書を見ます。
Q令和8年度の通知書にある「子ども分」とは何ですか。
A
子ども・子育て支援金分の保険料の略称です。子どもや孫がいるかどうかに関わらず、後期高齢者医療を含むすべての医療保険の加入者に賦課されます(枚方市の案内)。医療分とは別の欄に、均等割額と所得割額が記載されます。
Q年度の途中で75歳になった場合、通知書はいつ届きますか。
A
被保険者になった月の翌月以降に、その年度の分の通知書が届きます。保険料は加入月数に応じた月割りになるため、通知書の加入月数(6)(7)の欄で月数を確かめてください。
Q通知書の内容に納得できないとき、最初にどこへ問い合わせますか。
A
まず、通知書を発行した市区町村の後期高齢者医療担当窓口、またはお住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合に、記載内容の根拠を尋ねます。電話番号は窓口一覧で探せます。審査請求は、問い合わせても解消しないときの手続きです。
Q審査請求の期限はいつまでですか。
A
処分があったことを知った日の翌日から3か月です(行政不服審査法第18条)。東京都・大阪府・福岡県・静岡県の公式ページでも3か月と案内されています。処分の日の翌日から1年を過ぎると、正当な理由がない限りできません。
Q審査請求をすると、保険料を払わなくてもよくなりますか。
A
このサイトでは断定できません。納付や滞納の扱いは、広域連合と市区町村の窓口に確認してください。納付に困るときの相談先は保険料を滞納するとどうなるかにまとめています。
疑問から読む場所と問い合わせ先の図
疑問→ 読む場所(枚方市の見本の番号)→ 解決しないとき
金額が前年と違う年間保険料額(1)→ 所得額(2)→ 加入月数(6)発行元の市区町村窓口
軽減が付いているか均等割軽減額(4)発行元の市区町村窓口
いつ・どう納めるか特別徴収(8)/普通徴収(9)/徴収方法(12)発行元の市区町村窓口
率の根拠・料率の決め方所得割率(3)都道府県の広域連合
窓口負担割合8月の通知(資格確認書など)市区町村窓口。判定の見方は窓口負担割合ページ

通知書の内容に疑問があるとき

前年と保険料の額が違う理由は、所得・軽減区分・料率・限度額・加入月数などを順に確かめる手順を保険料が前年から変わった原因にまとめています。

年金収入ごとの年額は年金収入別の保険料の早見表、軽減区分の判定の基準は軽減(7割・5割・2割)の条件と早見表で、自分の通知書の数字と見比べられます。

計算の根拠や軽減の適用状況など、通知書の記載内容そのものに疑問がある場合は、このサイトでは個別の判断はできません。通知書を発行した市区町村の後期高齢者医療担当窓口、またはお住まいの都道府県の後期高齢者医療広域連合に直接お問い合わせください。

広域連合ごとの電話番号と受付時間は広域連合の問い合わせ窓口一覧で確認できます。割合の見直しの申請窓口と審査請求の提出先は、10広域連合の負担割合の見直し・不服の申請窓口の比較表にあります。

どうしても納得できないときの審査請求

保険料額決定通知書は、保険料を決める「処分」にあたります。高齢者の医療の確保に関する法律第128条は、保険料に関する処分に不服がある人は、後期高齢者医療審査会に審査請求ができると定めています。審査会は各都道府県に置かれています(同法第129条)。

期限は、行政不服審査法第18条により、処分があったことを知った日の翌日から3か月です。処分の日の翌日から1年を過ぎると、正当な理由がない限りできません。

通知書の受け取り日が「知った日」にあたるかどうかなど、個別の起算日は断定できないため、期限が近いときは早めに提出先へ確認してください。

都道府県審査請求の提出先期限・提出部数
東京都東京都後期高齢者医療審査会事務局(新宿区西新宿)。紙、またはマイナンバーカードによる電子申請3か月。正副2通
大阪府大阪府後期高齢者医療審査会、または処分をした市町村・広域連合(郵送可、費用なし)3か月。2部
福岡県福岡県庁 医療保険課 保険指導係3か月(処分から1年以内)。2部
静岡県静岡県後期高齢者医療審査会事務局(県国民健康保険課内)3か月。正副2通
各都道府県の公式ページで確認した4都府県(確認日2026年10月9日)。ほかの都道府県は、負担割合の見直し・不服の申請窓口の比較表に確認できた分を載せています。載っていない地域は、お住まいの都道府県の審査会の案内で確認してください。
出典

通知書の記載項目は枚方市「後期高齢者医療の決定通知書の見方について」(令和8年7月10日更新)、資格確認書・資格情報のお知らせについては厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会資料と札幌市の案内を参考にしています。

資格確認書の有効期限と更新は東京都後期高齢者医療広域連合「資格確認書」(令和8年7月23日更新)、江東区(2026年6月18日更新)、静岡県後期高齢者医療広域連合(2026年6月15日掲載)の案内によります。

自治体によって様式・項目名・運用の細部が異なる場合があるため、詳細はお手元の通知書と発行元の窓口でご確認ください。