75歳になると、それまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険(健保)から、自動的に後期高齢者医療制度へ切り替わります。医療機関を受診できる仕組み自体は変わりませんが、被扶養者の扱いや保険料の決め方には違いがあります。ここでは主な違いを整理します。
「被扶養者」という区分がなくなる
会社の健康保険には、扶養している配偶者や家族が保険料を負担せずに加入できる「被扶養者」という区分があります。後期高齢者医療制度にはこの被扶養者という区分がなく、加入する方一人ひとりが個別に被保険者となり、それぞれが自分自身の保険料を負担します。
そのため、それまで配偶者等の被扶養者として保険料を負担していなかった方も、75歳になると新たに保険料を負担することになります。ただし、加入前日に会社の健康保険等(被用者保険)の被扶養者だった方には軽減措置があり、所得割は課税されず、均等割も加入から2年間5割軽減されます(国民健康保険の被扶養者だった方は、そもそも国民健康保険に被扶養者という区分がないため対象外です)。詳しくは75歳になったら最初に確認することもご覧ください。
窓口負担割合の基準が変わる
医療機関の窓口で支払う自己負担割合は、年齢によって基準が変わります。一般的な区分は、6歳未満(義務教育就学前)が2割、6〜69歳が3割、70〜74歳が2割(現役並み所得者は3割)、そして75歳以上は1割(現役並み所得者は3割、現役並み以外の一定以上所得者は2割)です。74歳までの2割・3割という基準から、75歳では所得に応じて1〜3割という新しい基準に切り替わります。ご自身の窓口負担割合は窓口負担割合判定ページで確認できます。
保険料の決め方が変わる
国民健康保険や会社の健康保険では、保険料(税)の計算方法や運営主体が制度ごとに異なります。後期高齢者医療制度では、都道府県ごとに設けられた「広域連合」が運営し、均等割額(全員が等しく負担する額)と所得割額(所得に応じた額)の合計で保険料を計算します。均等割額・所得割率は都道府県(広域連合)ごとに決まっており、都道府県別 保険料率一覧で比較できます。保険料の目安は保険料の目安試算ページで試算できます。
変わらないこと
医療機関で保険診療を受けられる仕組み自体は変わりません。加入の手続きも申請不要で自動的に行われます。また、保険料が高額療養費制度の対象になる考え方や、確定申告での社会保険料控除の対象になる点も、これまでの医療保険と同様です。
一般的な制度の違いの説明であり、個別の加入手続き・軽減の適用可否の判断は行っていません。正確な取り扱いは、お住まいの市区町村または後期高齢者医療広域連合にご確認ください。
出典:三重県後期高齢者医療広域連合「保険料」、厚生労働省「医療費の一部負担(自己負担)割合について」(一次資料・出典一覧参照)。