できません。75歳になると、生活保護を受けている方を除き、それまでの健康保険や国民健康保険から自動的に後期高齢者医療制度へ切り替わります。加入手続きは不要で、任意で脱退できる制度ではありません(65〜74歳で一定の障害がある方は、申請により加入する任意加入の対象です)。
都道府県ごとに設置されている後期高齢者医療広域連合が、条例で保険料率(均等割額・所得割率)を決定します。原則2年ごとに見直され、直近では令和8・9年度分が令和8年4月に決定・公表されました。
使えます。後期高齢者医療保険料は社会保険料控除の対象です。年金からの天引き(特別徴収)で納めた分は、被保険者本人の控除にしかできません。一方、納付書や口座振替(普通徴収)で家族が実際に納めた場合は、その納めた家族の控除にすることができます。
このサイトが扱う保険料・窓口負担割合とは別の制度です。高額療養費は、1か月の医療費の自己負担が一定額(限度額)を超えたときに、超えた分が払い戻される仕組みで、限度額は年齢や所得区分によって決まります。後期高齢者医療の窓口負担割合(1〜3割)が決まったうえで、さらに自己負担が高額になった場合に関わる別の制度だと考えてください。このサイトでは高額療養費の限度額そのものの試算は扱っていません。
令和4年10月の制度改正時には、2割負担になった方の外来医療の負担増を1か月3,000円までに抑える経過措置がありましたが、この措置は令和7年9月30日で終了しました。令和8年度以降は、この経過的な軽減はない前提でご案内しています。
災害や収入の急減などにより保険料の支払いが困難な場合、一般的な減免制度が用意されている広域連合があります。ただし、適用の可否は世帯ごとの個別事情によって判断されるため、このサイトでは判定できません。お住まいの後期高齢者医療広域連合、または市区町村の担当窓口へ直接ご相談ください。
いいえ。公表されている均等割額・所得割率・負担割合の判定基準に基づく目安の試算・判定であり、実際の保険料・負担割合の決定は、お住まいの後期高齢者医療広域連合が行います。正確な金額・割合は、届いた通知書または広域連合の窓口でご確認ください。