「課税所得」は所得割の算定に、「総所得金額等の合計」は均等割の軽減判定に使う別の金額です(総所得金額等は控除を引く前に近い金額で、通常は課税所得より大きくなります)。所得割の算定基礎は、正確には住民税の課税所得と完全には一致しない場合があり、ここでは簡易試算として課税所得を用いています。軽減の判定では、世帯に給与所得者等が1人いる前提で計算しています。
東京都の保険料(年額)の目安
94,380円
- 均等割の軽減: 医療分は2割軽減、子ども・子育て支援納付金分は2割軽減を適用しています。
- 軽減後の均等割額と、所得割(所得割率 医療分9.88%+子ども・子育て支援納付金分0.26%)の合計です。
この試算について
所得の低い方向けの均等割の軽減割合(7.2割・5割・2割軽減)を反映していますが、世帯に給与所得者等が2人以上いる場合の加算は考慮していません。また、都道府県によっては市区町村の負担による独自の緩和策が保険料に反映されている場合があり、これは反映していません。正確な金額は、お住まいの後期高齢者医療広域連合の試算ページ、または決定通知書でご確認ください。