75歳になると、それまでの健康保険や国民健康保険から自動的に後期高齢者医療制度へ切り替わります。加入の申請は不要ですが、届く書類や保険料が始まる時期には順序があります。ここでは確認すべきことを時系列で整理します。
加入手続きは不要(自動的に切り替わる)
75歳になると、生活保護を受けている方を除き、加入の申請をしなくても自動的に後期高齢者医療制度へ切り替わります。それまでの健康保険証・保険料の納付は終了し、以後は後期高齢者医療の制度に基づいて医療機関を受診します。
誕生日の前月に「資格確認書」等が届く
多くの市区町村では、誕生日の前月(1日生まれの方は前々月)に「資格確認書」及び案内書類一式が郵送されます。従来の紙の「被保険者証」は令和6年12月2日で新規発行が終了しており、現在はマイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。マイナ保険証を登録済みの方には、資格確認書の代わりに「資格情報のお知らせ」が届く場合もあります。詳しくは通知書の読み方で解説しています。
書類が届く時期・様式は自治体により異なります。届かない、または内容が分からない場合は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
ご家族の健康保険によっては別の手続きが必要な場合がある
それまで家族の勤務先の健康保険の被扶養者だった方は、その家族が引き続き会社の健康保険等に加入する場合、国民健康保険への切替手続きが別途必要になることがあります(国民健康保険に加入していた家族がそのまま制度に残る場合は、この手続きは不要です)。後期高齢者医療制度には「被扶養者」という区分がなく、それまで保険料を負担していなかった方も、加入と同時に自分自身の保険料を負担することになります。ただし、加入前日に会社の健康保険等(被用者保険)の被扶養者だった方は、所得割が課税されず、均等割も加入から2年間5割軽減されます(市町村国民健康保険の被扶養者だった方は対象外)。手続きの要否は市区町村により異なる場合があるため、お住まいの市区町村にご確認ください。
人工透析など特定の疾病で高額療養費の限度額の特例を受けている方には、「特定疾病療養受療証」など別途申請が必要な書類がある場合もあります。当サイトでは高額療養費の限度額そのものの算定は扱っていないため、該当する場合は窓口にご相談ください。
保険料はいつから始まる?
保険料額は誕生日の翌月に決定され、その翌月分から納付が始まります(4月・5月生まれの方は7月開始)。年間の保険料額の目安は保険料の目安試算ページで確認できます。
窓口負担割合はどうなる?
医療機関の窓口で支払う割合(1〜3割)は、課税所得や年金収入等をもとに判定されます。ご自身の目安は窓口負担割合判定ページで確認できます。
その後の年次サイクル(7月・8月)
2年目以降は、毎年7月頃に保険料額決定通知書、8月頃に窓口負担割合の判定結果が記載された書類が届く年次サイクルに入ります。あわせて通知書の読み方もご確認ください。
加入手続き・書類が届く時期・保険料開始時期は奈良市「後期高齢者医療制度 新たに75歳になられる皆さまへ」、資格確認書・資格情報のお知らせについては厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会資料、被扶養者だった方の軽減措置については三重県後期高齢者医療広域連合「保険料」を参考にしています。時期・様式は自治体により異なる場合があるため、詳細はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。