保険料が上限(賦課限度額)に達する課税所得の目安

所得がどれだけ高くても、保険料は年額87万1千円で頭打ちになります。どこで上限に達するかを確認します。

後期高齢者医療の保険料には、年額87万1千円(医療分85万円+子ども・子育て支援納付金分2万1千円)という上限(賦課限度額)があります。どれだけ課税所得が高くても、保険料がこれを超えることはありません。ここでは、どのくらいの課税所得で上限に達するかを、保険料の目安試算ページと同じ計算式で確認します。

この試算の前提

上限に達するのは所得が高い方であり、所得の低い方向けの均等割軽減(7.2割・5割・2割軽減)は適用されない前提で試算しています。また、世帯の被保険者数は1人(単身世帯)とし、都道府県ごとの均等割額・所得割率(令和8・9年度)をもとに、課税所得と総所得金額等の合計が同額であると仮定して計算しています。世帯の被保険者数が2人以上の場合は、軽減の基準額が変わるため、この試算はそのまま当てはまりません。

都道府県別の目安

所得割率の合計(医療分+子ども・子育て支援納付金分)が最も高い佐賀県では課税所得が約665万円を超えると上限に達します。逆に所得割率の合計が最も低い岩手県では約937万円まで上限に達しません。大都市圏では、大阪府が約685万円、東京都が約805万円です。

同じ課税所得でも、都道府県によって上限に達するかどうかが変わるのは、均等割額・所得割率が都道府県(広域連合)ごとに異なるためです。ご自身の都道府県での目安は都道府県別 保険料率一覧、実際の課税所得での試算は保険料の目安試算ページで確認できます。

実際の年収とは違う理由

ここでいう「課税所得」は、年金収入や給与収入そのものではなく、公的年金等控除・給与所得控除・基礎控除等を差し引いた後の金額です。そのため、実際に受け取る年金額・収入額は、ここで示した課税所得の目安より高くなります。ご自身の課税所得は、住民税の納税通知書(課税標準額)でご確認いただくか、市区町村の税務担当窓口にお問い合わせください。

この試算について

この記事の数値は、当サイトの保険料試算ツールと同じ計算ロジックによる試算結果であり、実際の賦課決定を保証するものではありません。正確な金額は、お住まいの後期高齢者医療広域連合にご確認ください。