保険料の軽減割合と子ども・子育て支援金

同じ都道府県でも保険料が人によって大きく違う理由と、令和8年度からの新しい制度変更を解説します。

同じ都道府県に住んでいても、届く保険料の金額は人によって大きく異なります。その主な理由が所得の低い方向けの「均等割の軽減割合」です。加えて令和8年度からは、保険料そのものの構造が一部変わりました。

均等割は所得が低いほど軽減される

後期高齢者医療の保険料は「均等割額」(全員が等しく負担する額)と「所得割額」(所得に応じた額)の合計です。このうち均等割額は、世帯主と世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計が一定額以下の場合、7割・5割・2割のいずれかの割合で軽減されます。

基準となる金額は全国共通で、基礎控除額43万円を土台に、被保険者の人数や世帯内の給与・年金所得者の数に応じて計算します。令和8・9年度は特例として、医療分の均等割に限り7割軽減が7.2割へ引き上げられています(子ども・子育て支援納付金分は7割のまま)。

具体的な金額は保険料の目安試算ページで、総所得金額等と世帯の被保険者数を入力すると軽減後の金額まで試算できます。

令和8年度に始まった「子ども・子育て支援金」

令和8年度から、後期高齢者医療の保険料に「子ども・子育て支援金」分が新たに加わりました。これは、こどもや子育て世帯を高齢者を含む全世代・企業で支える仕組みとして、こども家庭庁が所管する制度です。

全国平均では、子ども・子育て支援納付金分の均等割額は年額1,351円、所得割率は0.25%、被保険者一人当たり平均で月額194円が上乗せされる見込みです。令和9年度の子ども分の保険料率は、令和8年度末までに各広域連合の議会で改めて決定されます。

保険料が上がった主な理由

令和8・9年度の保険料は全国平均で令和6・7年度から増加していますが、厚生労働省はその主な要因として次を挙げています。

被保険者一人当たりの医療給付費が年間約89.8万円から約94.2万円へ増加(約4.89%増)したこと、給付費のうち高齢者自身の保険料で負担する割合(後期高齢者負担率)が12.67%から13.27%に見直されたこと、そして出産育児一時金を支える「出産育児支援金」の負担を抑える経過措置が令和8年度で終わったことです。一方で、直近の剰余金2,481億円を保険料の伸びを抑えるために活用してもいます。

賦課限度額も引き上げ

保険料には年間の上限(賦課限度額)があります。令和8・9年度は、医療分85万円に子ども・子育て支援納付金分2万1千円が加わり、合計で年額87万1千円が上限です(令和7年度の上限は80万円でした)。

この記事について

軽減割合の判定・保険料の増減はいずれも一般的な制度説明です。ご自身の世帯に実際に適用される軽減割合や金額は、お住まいの後期高齢者医療広域連合または市区町村の窓口でご確認ください。
出典: 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」、東京都保健医療局「保険料の軽減策」(一次資料・出典一覧参照)。