都道府県をまたぐ引っ越しと保険料の変わり方

均等割額・所得割率は都道府県ごとに異なるため、引っ越しにより保険料額も変わります。

後期高齢者医療の被保険者が他の都道府県へ引っ越す場合、転出元で「負担区分等証明書」の交付を受け、転出先へ提出する手続きが必要です。保険料は都道府県(広域連合)ごとに異なるため、いつの月から新しい額になるかも確認しておきましょう。

転出・転入で必要な手続き

一般の住宅へ都道府県をまたいで引っ越す場合、転出前にお住まいの市区町村で「負担区分等証明書」の交付を受けます。この証明書を転出先の市区町村へ提出すると、転出先の広域連合の被保険者として新しい資格確認書(保険証)が交付されます。転入の手続きは、住民票の異動とあわせて転入先の市区町村窓口で行います。

保険料はいつから変わるか

保険料は都道府県(広域連合)ごとに均等割額・所得割率が異なるため、引っ越しによって額も変わります。転出については、転出日の前月分までを転出元の保険料で計算し、転出した翌月頃に転出元の市区町村から「保険料変更決定通知」が送られます転入については、転入した月分から転入先の保険料が発生し、転入した翌月頃に転入先から「保険料通知」が送られます。都道府県ごとの均等割額・所得割率の水準は都道府県別 保険料率一覧で、実際の年間保険料の目安は保険料の目安試算で確認できます。

施設に入所する場合の住所地特例

特別養護老人ホームなど一定の施設(住所地特例対象施設)に都道府県をまたいで入所する場合は、「住所地特例」が適用され、転出前の都道府県の広域連合の被保険者資格・保険料がそのまま続きます。施設が所在する都道府県の保険料に切り替わるわけではありません。これは、施設が多く立地する都道府県の財政負担が偏らないようにするための仕組みです。個別の施設が住所地特例の対象になるかどうかの判定は行っていません。対象施設への入所を予定している場合は、転出元・転出先の市区町村や施設の担当者に確認してください。

この記事について

保険料の変更時期の具体的な扱い(日割りの有無、通知のタイミング)は自治体によって細部が異なる場合があります。一般的な傾向の説明であり、個別の金額を保証するものではありません。正確な手続き・金額は、転出元・転出先の市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
出典:渋谷区「引っ越し(後期高齢者医療制度)」目黒区「後期高齢者医療制度における転出・転入のご案内」一次資料・出典一覧参照)。