親の後期高齢者医療の手続きを代理で行う方法

同一世帯かどうかで、委任状が必要になるかが変わります。

離れて暮らす親に代わって、子が後期高齢者医療の窓口手続きをすることはできます。ポイントは、親と同一世帯かどうかです。ここでは一般的な取り扱いを整理します。

委任状が必要になるケース

窓口で手続きをする方が被保険者本人と別世帯の場合、委任状が必要になります。同居していて住民票上も同一世帯であれば、委任状が不要とされる場合が多いですが、別居している子が代理する場合は、住民票上は別世帯であることがほとんどのため、委任状が必要になると考えておいた方がよいでしょう。

委任状に書く内容

委任状には、一般的に次の内容を記載します。「委任状」というタイトル、作成日付、委任者(親本人)の住所・氏名・被保険者番号・押印、代理人(子)の住所・氏名・電話番号、委任する内容です。委任状は委任者本人の直筆が原則ですが、身体的な理由で直筆できない場合は代筆も可能とされています。窓口では、代理人自身の本人確認書類(運転免許証等)もあわせて必要です。

資格確認書の受け取りなどの「資格関係」と、高額療養費の請求などの「給付関係」で、委任状の様式が分かれている自治体もあります。手続き内容が決まったら、様式や必要書類を事前に窓口へ確認しておくとスムーズです。

電話でどこまで問い合わせできるか

窓口負担割合の判定基準や保険料の仕組みといった制度の一般的な説明であれば、誰でも広域連合・市区町村の窓口に電話で問い合わせできます。一方で、親本人の保険料の金額や納付状況など、個人情報を含む照会は、本人以外からの問い合わせにそのまま答えてもらえるとは限りません。広域連合の総合案内窓口では個人情報を扱えず、お住まいの市区町村の担当窓口への問い合わせが必要になる場合もあります。個人情報に関わる内容を確認したい場合は、委任状の準備状況もあわせて、事前に窓口へ相談することをお勧めします。

この記事について

委任状の様式・必要書類・電話での対応可否は自治体によって異なります。一般的な傾向の説明であり、個別のケースでの可否を保証するものではありません。正確な手続き方法は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
出典:印西市「代理人の方がお手続きをする際は委任状が必要です」東京都保健医療局「後期高齢者医療制度のお問い合わせ先」一次資料・出典一覧参照)。