後期高齢者医療保険料を納期限までに納められないと、督促・延滞金から始まり、滞納が長引くほど段階的に措置が重くなる仕組みになっています。ここでは一般的な流れを整理します。実際の運用は広域連合・市区町村によって細部が異なる場合があります。
滞納した場合の段階的な流れ
納期限を過ぎると、まず督促状の送付や、文書・電話による催告が行われます。この段階で納付すれば大きな問題にはなりませんが、納期限を過ぎた日数に応じて延滞金が加算されることがあります。
督促を受けてもなお滞納が続く場合、差押え等の滞納処分が行われることがあります。年金・預貯金・給与等が対象になり得ます。また、後期高齢者医療では世帯主・配偶者が連帯納付義務を負うため、本人が納付していない場合に家族へ請求されることもあります。
災害等の特別な事情がないまま納期限から1年以上滞納すると「特別療養費」の対象となることがあり、さらに1年6か月以上滞納すると、高額療養費等の保険給付の全部または一部の支払いが一時差し止められる場合があります。
「特別療養費」とは
特別療養費の対象になると、医療機関の窓口では医療費をいったん全額(10割)自己負担で支払うことになります。その後、申請により本来の自己負担分(1〜3割相当)を除いた額が払い戻されますが、払い戻し額から滞納中の保険料が差し引かれる(相殺される)場合があります。窓口負担割合そのものの判定基準は窓口負担割合判定ページで確認できますが、滞納によりこの割合での支払いにならない点に注意が必要です。
納付が難しいときは早めに相談を
収入が減った、病気で支払いが難しい等の事情がある場合は、滞納が長引く前に、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口へ早めに相談することが勧められています。分割納付等の相談に応じてもらえる場合があります。年金天引き(特別徴収)を口座振替に変更する方法はこちらの記事で解説しています。
一般的な制度の説明であり、個別の滞納状況への対応や措置の適用可否を判断するものではありません。具体的な状況については、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。
出典:愛知県後期高齢者医療広域連合「保険料を滞納すると」、東京都後期高齢者医療広域連合「特別療養費」(一次資料・出典一覧参照)。