被保険者証・資格確認書をなくしたときの再交付手続き

お住まいの市区町村に申請すれば再交付を受けられますが、その場ですぐ受け取れるとは限りません。

後期高齢者医療の資格確認書(従来の被保険者証にあたる書類)を紛失・破損したときは、お住まいの市区町村に申請すれば再交付を受けられます。ここでは申請先・必要書類・代理人が申請する場合の扱いを一次資料に基づいて整理します。

再交付の申請先と必要書類

資格確認書等をなくした、または破損したときは、お住まいの市区町村(区役所・市役所の保険年金課等)に再交付を申請します。申請書に加えて、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど、顔写真付きの本人確認書類の提示または写しの提出が必要です。

窓口での申請のほか、申請書を郵送で受け付けている自治体もあります。

申請の方法別の必要書類と受け取り方

中野区と世田谷区の公式ページから、申請の方法ごとに違う点を並べました。ほかの市区町村では異なることがあります。

申請の方法本人確認書類注意点
郵送写しを同封(申請書も必要)中野区は、書類に不備があると一式を返送することがあるとしています。受け取りは簡易書留の郵送です。
窓口(区役所・出張所など)原本を提出中野区は平日の午前8時30分から午後5時まで受け付け、地域事務所では後日郵送で、その場での再交付はできません。世田谷区は、出張所では特定疾病療養受療証の再交付を受け付けていません。
代理人が申請代理人の書類も必要世田谷区は原則として委任状が必要、中野区は代理人の本人確認書類の写しを加えるとしています。

確認日は2026年10月15日です。

代理人が申請する場合

代理の方が申請する場合は、代理人自身の本人確認書類に加えて、委任状の提出を求める自治体が多くあります。ただし、委任状が必要になる条件(本人や同一世帯の親族以外の場合に限るかどうか)や、公的書類で委任状を代替できるかどうかの扱いは自治体によって異なります。

申請前にお住まいの市区町村へ確認しておくと安心です。成年後見人が選任されている場合は、登記事項証明書等の写しが求められることもあります。

即日交付はできるか

再交付は、その場での窓口交付ではなく、郵送での交付となり手元に届くまで数日かかる扱いとしている自治体があります。急いで医療機関にかかる必要がある場合は、資格確認書の代わりとなる書類の交付を案内している自治体もあるため、申請の際に事情を伝えて相談するとよいでしょう。

よくある質問

資格確認書をなくしたとき、窓口に行けば当日に受け取れますか。

中野区は、地域事務所での再交付申請は後日簡易書留で送付し、窓口での再交付はできないと案内しています。当日の受け取りの可否は市区町村で異なるため、申請前に窓口へ確認してください。

代理人が申請するとき、委任状は必ず要りますか。

世田谷区は原則として委任状が必要としつつ、提出が難しいときは、官公署が被保険者本人に一つに限り発行した書類(介護保険の負担割合証、保険料決定通知など)の提示で代えられるとしています。中野区の案内には委任状の記載はなく、代理人の本人確認書類の写しを求めています。扱いは市区町村で異なります。

顔写真付きの本人確認書類がないときはどうすればよいですか。

世田谷区は、顔写真付きの書類が難しい場合、資格確認書、介護保険被保険者証、保険料決定通知などから2点の提示を認めています。それでも本人確認できるものがないときは相談するよう案内しています。

この記事について

必要書類・委任状の要否・郵送にかかる日数は自治体によって異なります。一般的な傾向の説明であり、個別のケースでの可否を保証するものではありません。正確な手続き方法は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。


出典:中野区「保険証・資格確認書等の再交付」、世田谷区「後期高齢者医療資格確認書等の再交付について」、横浜市「資格確認書・資格情報のお知らせの再交付」(3自治体のページは2026年10月14日に原文を照らし直しました。一次資料・出典一覧参照)。