ジェネリック医薬品差額通知は、いまの薬をジェネリック医薬品(後発医薬品)に切り替えた場合に、薬代の自己負担がどのくらい軽くなる見込みかを知らせるお知らせです。届いても切り替えは任意で、まず医師や薬剤師に相談するのが各広域連合の案内に共通する点です。送付の回数・時期・対象の金額の基準は広域連合ごとに異なるため、公式ページで確認できた4つの広域連合を並べます。
送付時期と対象の比較(東京・愛知・福岡・長野)
対象は、薬代が一定額以上軽くなると見込まれる人です。この「一定額」の扱いが広域連合で異なります。公式ページの原文で確認できた範囲は次の表のとおりです。
| 広域連合 | 回数 | 時期 | 対象の金額の基準 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 年2回 | 6月と12月 | 「一定額以上」とのみ記載(具体額の記載なし) |
| 愛知県 | 年2回 | 6月・2月(医療費通知と合わせて送付) | 1薬剤あたり100円以上の軽減が見込める人 |
| 福岡県 | 年1回 | 記載なし | 「一定額以上」とのみ記載(具体額の記載なし) |
| 長野県 | 年2回 | 7月下旬頃・翌年1月下旬頃 | 対象月の院外処方分で、1薬剤につき200円以上の減額が見込まれる人 |
東京都は、主に生活習慣病や慢性疾患などで先発医薬品(最初に開発された薬)を服用している人を対象として挙げています。長野県は、4月調剤分を7月下旬頃、10月調剤分を翌年1月下旬頃に送るとしています。ほかの都道府県の送付時期と基準は、このページでは未確認です。お住まいの広域連合の案内をご確認ください。
通知に書かれていること
東京都は、切り替えた場合にお薬代の自己負担額がどのくらい軽減されるかを知らせるものと説明しています。長野県も、自己負担がどの程度軽減され得るかを確認できるとしています。福岡県は「ジェネリック医薬品利用案内通知」という名称で、お薬代が案内に示された金額分安くなる可能性がある、という書き方です。示された額は切り替えた場合の見込みであり、すでに安くなった額や請求額ではありません。愛知県は、すべての薬にジェネリック医薬品があるとは限らず、変更できない場合もあると注意しています。長野県も、医師等の判断で切り替えられない場合があるとしています。
届いたらすること・希望シール
東京都は「まずは医師や薬剤師にご相談ください」と案内しています。長野県は切り替えは強制するものではないとし、福岡県も切り替えの際は医師や薬剤師への相談を求めています。切り替えない選択もできます。
切り替えたい気持ちを伝える道具が「ジェネリック医薬品希望シール」です。東京都は、資格確認書やお薬手帳に貼って提示するよう案内し、シールは資格確認書等に同封されるとしています。愛知県も、希望シールを貼った資格確認書、診察券、お薬手帳などを提示する方法を挙げ、従来の「ジェネリック医薬品希望カード」もそのまま使えるとしています。長野県は、通知にシール・カードを同封しています。東京都は、まず試してみたい人向けに「お試し調剤」から始める方法も案内しています。
先発医薬品を希望したときの特別の料金
2024年10月から、後発医薬品のある薬で先発医薬品を希望すると、先発医薬品と後発医薬品の薬価(国が決める薬の公定価格)の差の4分の1に当たる額が「特別の料金」として窓口の一部負担金に加わります(東京都の案内)。この特別の料金は、高額療養費などの計算に使う一部負担金には含まれません。薬局や医療機関に後発医薬品の在庫がないときは、支払う必要がないとされています。窓口で支払う割合そのものは窓口負担割合判定ページで確認できます。
送付時期・対象の基準は広域連合と年度によって変わることがあります。一般的な制度の説明であり、個別の薬を切り替えられるか、いくら安くなるかは、主治医・薬剤師と通知の記載でご確認ください。確認日は2026年10月11日です。
ほかの届く書類は医療費のお知らせの見方、よくある質問はよくある質問もあわせてご覧ください。
出典:東京都後期高齢者医療広域連合「ジェネリック医薬品差額通知」、愛知県後期高齢者医療広域連合、福岡県後期高齢者医療広域連合、長野県後期高齢者医療広域連合、東京都後期高齢者医療広域連合「特別の料金」(一次資料・出典一覧参照)。