後期高齢者医療の被保険者には、受診した医療機関や医療費の総額を知らせる「医療費のお知らせ(医療費通知)」が、広域連合・自治体から送られてきます。診療内容の確認だけでなく、確定申告の医療費控除の際に使える場合もある書類です。記載項目・届く時期・使い方を、複数の公式ページで共通する内容から整理します。
何のための通知か
この通知は請求書や払い戻しの通知ではありません。受け取ったことだけで支払いや申請が必要になる書類ではありません。
医療費のお知らせは、被保険者自身が受けた医療の状況(受診した医療機関、診療の回数、かかった費用)を確認してもらうために、広域連合・自治体が送付する書類です。医療機関からの請求内容(診療報酬明細書等)をもとに作成されており、内容に誤りがないかを確認する目的もあります。
いつ届くか
発送の回数・時期は、広域連合・自治体によって異なります。発送月だけでなく、何月の診療分が含まれるかも確認してください。通知1通で1月から12月までをすべて確認できるとは限りません。
東京都は年1回、1月下旬に発送しています。2026年1月発送分の対象は2024年9月から2025年8月までで、前年の1月から12月までではありません。 愛知県の案内では、2025年11・12月の診療分は2026年6月、2026年1〜10月分は2027年2月に発送する予定です。
横須賀市は、2026年1〜11月分を2027年2月中旬、12月分を2027年3月中旬に発送する予定と案内しています。 これらは2026年9月23日に確認した地域別の例です。次回の予定は、お住まいの広域連合・市区町村の最新案内でご確認ください。
記載されている項目
一般的に、次のような項目が記載されています。
- 受診年月
- 医療機関等の名称
- 診療区分(医科入院・医科外来・歯科など)
- 診療実日数
- 医療費の総額(保険適用分の10割相当額)
- 自己負担相当額
- 食事療養費・生活療養費の標準負担額
様式・項目名は自治体によって異なる場合があります。項目の例は愛知県の通知見本で確認できます。総額が本人負担と保険者負担の合計であることは、東京都の事業概要「医療費等通知事業」(59ページ)にも示されています。
申告時に使う場合の注意
医療費のお知らせは、確定申告で医療費控除を受ける際の添付書類(医療費の明細書の代わり)として使うことができます。複数の広域連合・自治体の公式ページで、この使い方が案内されています。
ただし注意点があります。2回目以降の通知が確定申告の提出期限後に届く場合や、通知の対象期間に含まれない月分がある場合は、その期間分は別途、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、申告書に添付する必要があります。また、通知に記載された自己負担額が実際に支払った額と異なる場合は、訂正が必要になることがあります。医療費控除そのものの対象額・計算方法は、このサイトでは扱いません。
記載内容に疑問があるとき
受診した覚えのない医療機関が記載されている、金額が実際の支払いと大きく異なるなど、内容に疑問がある場合は、このサイトでは個別の確認はできません。通知を発行した広域連合、またはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にお問い合わせください。
保険料の支払いが確定申告の社会保険料控除の対象になる点は、よくある質問のページでも説明しています。
医療費のお知らせの発送時期・様式は広域連合・自治体によって異なります。一般的な内容の説明であり、確定申告の医療費控除の対象額・計算方法を保証するものではありません。詳しくは国税庁・税務署、またはお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
出典:東京都後期高齢者医療広域連合「医療費等通知書について」、愛知県後期高齢者医療広域連合「医療費通知」、横須賀市「医療費通知について」(一次資料・出典一覧参照)。各ページの確認日は2026年9月23日です。