入院時の食事代(標準負担額)の区分別の金額と減額の手続き

1食あたりの金額(令和8年6月1日から)と、減額を受けるための手続きを整理します。

後期高齢者医療の被保険者が入院したときの食事代は、食費の全額ではなく「標準負担額」を自分で支払い、残りを広域連合が負担します。標準負担額は所得区分によって異なり、令和8年6月1日から一般の方は1食550円になりました。低所得の区分の方は減額があり、長期入院に当たる場合は申請が必要です。区分ごとの金額、療養病床に入院した場合の違い、減額を受ける手続きを整理します。個別のケースの区分や金額の判断は行いません。

区分別の1食あたりの金額

東京都後期高齢者医療広域連合の「入院時食事療養費」のページ(更新日は令和8年6月1日)は、療養病床以外に入院したときの食費(1食につき)を、令和8年6月1日からの額として次のとおり示しています。埼玉県後期高齢者医療広域連合のページも同じ金額です。

負担区分食費(1食につき)
現役並み所得・一般550円(指定難病患者は330円)
区分Ⅱ(過去12か月の入院日数が90日以内)270円
区分Ⅱ(過去12か月の入院日数が90日超・長期該当)220円
区分Ⅰ130円

埼玉県は、平成28年4月1日に既に1年を超えて精神病床に入院していた方などには経過措置があり、1食260円に据え置かれることも案内しています。これは1食あたりの金額で、1日の食費は食べた回数の分だけ積み上がります。

区分ⅠとⅡに当たる人

埼玉県の公式ページは、区分Ⅱ(低所得者Ⅱ)を「同じ世帯の全員が住民税非課税」の方、区分Ⅰ(低所得者Ⅰ)を「同じ世帯の全員が住民税非課税であり、その全員の所得が0円の方」と説明しています(年金の場合は年金収入80.67万円以下。令和3年8月診療分以降について、給与所得を含む場合は給与所得の金額から10万円を控除して計算)。世帯の中に住民税が課税される人が1人でもいると、一般の区分になります。負担割合の判定は窓口負担割合の判定、保険料の軽減は保険料の減免のページもご覧ください。区分の最終的な判定は市区町村・広域連合が行います。

長期入院(90日超)の申請

東京都の公式ページは、区分Ⅱの減額認定を受けていた期間の入院日数が過去12か月で90日を超える場合について、長期入院に該当する場合は申請が必要と案内しています。申請先はお住まいの市区町村の担当窓口で、入院日数がわかる医療機関の請求書・領収書などを添えます。他の健康保険加入期間でも、区分Ⅱ相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できるとされています。

療養病床に入院した場合

療養病床(主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床)に入院したときは、食費のほかに居住費(1日につき)がかかり、「入院時生活療養費」の扱いになります。東京都の「入院時生活療養費」のページ(更新日は令和8年5月27日)は、令和8年6月1日からの額として、居住費を1日430円(区分Ⅰで老齢福祉年金を受給している方は0円)、食費を現役並み所得・一般で550円、区分Ⅱで270円などと示しています。 食費は入院医療の必要性の程度や、区分Ⅰの老齢福祉年金の受給の有無などによっても分かれるため、該当する金額は医療機関と市区町村の窓口でご確認ください。

減額を受ける手続き

以前は、区分ⅠとⅡの方は申請して「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示していましたが、台東区の公式ページは、令和6年12月で減額認定証の交付を終了したと案内しています。現在は、次のいずれかで区分が確認されます。

申請に必要なものや、区分の記載の方法は自治体によって異なります。入院が決まったら、早めに市区町村の担当窓口にお問い合わせください。なお、入院時の食費は高額療養費の対象になりません(東京都の高額療養費のページに「入院時の食費や差額ベッド料などの保険の対象とならないものは対象となりません」とあります)。

この記事について

一般的な制度の説明であり、個別のケースの区分や金額の判断は行っていません。金額・手続きは制度改正で変わることがあります。お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
医療費の自己負担の全体像は医療費の財源、ほかの手続きはよくある質問もあわせてご覧ください。
出典:東京都後期高齢者医療広域連合「入院時食事療養費」、同「入院時生活療養費」、同「高額療養費」、埼玉県後期高齢者医療広域連合「食事療養費標準負担額(入院)」、台東区「限度額適用・標準負担額減額認定証(令和6年12月で発行終了)」(一次資料・出典一覧参照)。