後期高齢者医療の保険料は、災害や失業、事業の休廃止などで納めることが著しく困難になったとき、申請により減免(減額・免除)を受けられる場合があります。減免の可否・金額・期間は広域連合・市区町村ごとの運用や個別の事情によって異なるため、このサイトでは一般的に案内されている条件と相談先だけを整理します。
どんなときに対象になるか
東京都・神奈川県の後期高齢者医療広域連合の公式ページでは、次のような事情で保険料の納付が困難になったときに、申請により減免を受けられる場合があるとしています。
- 地震・台風・洪水・火事などの災害で、資産や住宅に著しい損害を受けたとき
- 失業や事業の休廃止などで、収入・所得が著しく減少したとき
神奈川県後期高齢者医療広域連合は、これらに加えて「長期入院」「世帯主の死亡」により所得が著しく減少したときや、「刑事施設などへ拘禁され給付の制限が行われているとき」も減免の対象になり得るとしています。どの事情が対象になるかは広域連合によって案内の範囲が異なるため、まずはお住まいの窓口に事情を伝えて相談することが基本になります。
対象にならない例
東京都後期高齢者医療広域連合は、失業を理由とする減免について、「本人の意思に反して離職を余儀なくされた非自発的失業」に限られると明記しています。自己都合による退職や、定年退職・契約期間の満了などあらかじめ離職時期が決まっていた退職は、減免の対象になりません。
減免の期間・割合の考え方
東京都後期高齢者医療広域連合の例では、突発的な収入減少による減免は原則3か月以内(生活状況等により延長し、当該年度内で最大6か月まで)、災害による減免は原則として当該年度内で災害発生日以降の保険料が対象になるとしています。また、損害の程度などに応じて減免の割合(減額か免除か、何割減額かなど)が変わるともしています。期間や割合の具体的な決め方は広域連合ごとに定めが異なるため、この一般的な考え方をもとに、お住まいの窓口で個別に確認する必要があります。
相談先と申請の流れ
減免の相談・申請先は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口、または広域連合の問い合わせ窓口です。まずは保険料が納められない事情を伝えて相談し、必要な申請書類(罹災証明書や離職票、収入の状況が分かる書類など、事情に応じて異なります)の案内を受けるという流れが一般的です。
このサイトで扱わないこと
保険料の減免を受けられるかどうか、減免額がいくらになるかは、広域連合・市区町村の審査と個別の事情によって決まります。このサイトでは、特定の状況について減免が受けられるかどうかの断定や、減免後の保険料額の試算は行いません。実際に申請を検討する場合は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご相談ください。滞納が続いた場合の措置については保険料を滞納するとどうなるかもあわせてご覧ください。
保険料の減免が受けられるかどうか、減免の割合・期間は、お住まいの広域連合・市区町村の審査と個別の事情によって異なります。一般的な制度の説明であり、個別のケースでの減免を保証するものではありません。正確な条件・手続き方法は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
出典: 東京都後期高齢者医療広域連合「保険料の減免」、神奈川県後期高齢者医療広域連合「保険料の減免」(一次資料・出典一覧参照)。各ページの確認日は2026年9月26日です。