住民税の申告をしていないと保険料の軽減が受けられない場合(均等割の軽減・高額療養費の区分)

収入がない方や少ない方にも住民税の申告が要る理由と、申告しないと判定できなくなるものを整理します。

後期高齢者医療の保険料の軽減は、申請しなくても市区町村の所得の情報から自動で判定されます。その判定は、世帯の全員の住民税の申告があって初めてできます。前の年の収入がなかった方も、申告がないと所得の区分が判定できず、軽減が受けられないことがあります。このページは、東京都港区、千葉市、東京都豊島区の公式ページの内容を整理したものです。申告の期限や方法は市区町村で異なります。

なぜ申告が要るのか

千葉市は、軽減は所得の情報から自動で判定するので申請は要らないとしたうえで、所得の申告がない方は軽減の対象にならないと案内しています。豊島区も、世帯のすべての方が住民税の申告などをしていないと、保険料の軽減や窓口での自己負担の割合を正しく計算できないとし、収入がない方や少ない方にも申告を求めています。

申告がないと判定できないもの

港区は、前の年の所得がない場合などに申告(非課税申告)をしないと所得の区分が判定できず、次の2つに影響すると案内しています。

豊島区は、窓口で払う自己負担の割合(1割・2割・3割)の計算にも、世帯の全員の申告が関わるとしています。割合の判定基準は窓口負担割合の判定で整理しています。

誰が・どこに申告するか

過去の分の保険料には時効がある

港区は、過去の年度の保険料について、保険料を増やしたり減らしたりできる期間(賦課の時効)をすぎている場合は、あとから住民税の申告をしても保険料を変更できないと注意しています。時効の期間は、このページでは確認していません。申告を忘れていたと気づいたときは、早めに市区町村の窓口で相談してください。

この記事について

一般的な制度の説明であり、個別のケースで軽減や所得区分が決まるかの判断は行っていません。住民税の申告そのものの書き方は扱いません。取り扱いは市区町村や広域連合で異なることがあり、制度改正でも変わります。お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
保険料の通知は通知書の読み方、ほかの手続きはよくある質問もあわせてご覧ください。
出典:東京都港区「所得がない場合など、適切に税申告を行うことで、後期高齢者医療保険料の減額を受けられる場合があります」(更新日 令和8年6月1日)、千葉市「後期高齢者医療制度の保険料軽減措置」、豊島区「ふくろうだより 住民税の申告について」(令和6年8月発行)(一次資料・出典一覧参照)。