後期高齢者医療は、保険料の基準日、窓口負担割合の基準日、通知書が届く時期、保険料を納める月がそれぞれ別の時期に動きます。保険料は4月から翌年3月までの1年分で、7月に年額が決まり、年金天引きの方は4月・6月・8月が仮の額、10月・12月・2月が残りの額です。月ごとに並べると、届いた通知書がどの時期のものかがわかります。
月ごとの一覧表
次の表は、このサイトで確認した公式ページの記載をまとめたものです。通知書の送付日や納期は自治体ごとに違うことがあるため、日付は一例です。
| 時期 | 起きること |
|---|---|
| 4月1日 | 保険料の均等割の軽減を決める世帯の状況の基準日。年金天引きの方は4月に仮の保険料が引かれます(仮徴収)。 |
| 6月 | 年金天引きの仮徴収(2回目)。 |
| 7月 | その年度の保険料額が決まり、決定通知書が届く時期。江東区は令和8年度分を7月15日から20日頃に送付すると案内しています。文京区では、納付書や口座振替で納める方の1回目の納期もこの月です。 |
| 8月 | 8月1日は窓口負担割合の基準日で、8月から翌年7月までは新しい判定に変わります。資格確認書や資格情報のお知らせも8月1日から翌年7月31日までの1年が単位です。年金天引きの仮徴収(3回目)もこの月です。 |
| 10月・12月・2月 | 年金天引きの本徴収。決まった年額から仮徴収で引かれた分を除いた残りを、3回に分けて納めます。 |
| 3月 | 納付書や口座振替で納める方の最後の納期。 |
年金天引き(特別徴収)の月
年金から引かれる方は、年6回の年金の支給日に保険料が引かれます。広島市と茂木町の公式ページは、4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収と案内しています。 仮徴収は、その年の所得がまだ確定していない時期に、前年度の保険料をもとにした仮の額を納める仕組みです。本徴収では、7月に確定した年間の保険料から仮徴収で納めた額を引き、残りを3回に分けます。
年金天引きの対象になるのは、茂木町と広島市の案内によると、年金の受給額が年18万円以上で、介護保険料との合計が年金額の2分の1以下の方です。年度の途中で加入した方は、その年度は納付書や口座振替になります。茂木町は、年度の途中で年金天引きから普通徴収に変わった場合、年金天引きの再開は翌年度の10月の予定と案内しています。 天引きと口座振替の違い、変更の手続きは年金天引きから口座振替への変更で説明しています。
納付書・口座振替(普通徴収)の月
納付書や口座振替で納める方の納期は、自治体によって始まる月が違います。
| 自治体 | 納期の月 |
|---|---|
| 文京区(前年度から継続の方) | 7月から翌年3月までの9回 |
| 広島市 | 8月から翌年3月までの各月の月末 |
年間の保険料額が同じでも、納める回数が違えば1回あたりの額は変わります。実際の納期と1回の額は、7月ごろに届く決定通知書で確認してください。お住まいの自治体の納期は、この2か所以外については確認できていません。
4月1日と8月1日、2つの基準日
保険料の軽減は、原則として4月1日の世帯の状況(年度の途中で加入した方は加入した日の状況)で決まります。そのため、4月2日以降に世帯を分けても、その年度の軽減には反映されません。詳しくは世帯分離で変わることをご覧ください。
窓口負担割合は8月1日が基準日で、4月から7月は前年中の所得、8月から翌年3月は当該年度の所得で判定されます。自分の年金額で1割・2割・3割のどれになりうるかは、窓口負担割合の判定で確認できます。通知書の項目の見方は通知書の読み方にまとめています。
申請期限がある手続き
月の決まりとは別に、給付を受ける権利には2年の期限があります。法令(高齢者の医療の確保に関する法律第160条)では、後期高齢者医療の給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になると定めています。次のページで説明している給付は、いずれも申請期限が2年です。
時期が決まっていない関連の手続き
月や年の決まった流れとは別に、暮らしの変化や受診のしかたによって確認が要る場面があります。
- 住所地特例(施設に入所して住所を移したとき)
- 生活保護と後期高齢者医療(生活保護を受け始めたとき・やめたとき)
- 健康診査(実施主体は市区町村への委託で、案内や自己負担は地域で異なる)
- はり・きゅう・マッサージ、整骨院・接骨院、治療用装具の療養費
このサイトで扱わないこと
ご自身の通知書の送付日、納期の日付、1回あたりの額は、お住まいの市区町村と広域連合が決めるため、このサイトでは示せません。減免や軽減が当てはまるかどうかの個別の判断もしません。
一般的な制度の説明であり、個々の保険料や納期を決めるものではありません。実際の賦課決定と納期は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
出典: 広島市「保険料の納め方(後期高齢者医療制度)」(更新2026年1月21日)、茂木町「令和8年度後期高齢者医療の保険料について」、文京区「保険料の納め方(納付書による納付)」(更新2026年9月17日)、江東区「後期高齢者医療保険料の計算方法」(更新2026年4月1日)、杉並区・千葉県後期高齢者医療広域連合・見附市(4月1日の基準日)、東京都後期高齢者医療広域連合(窓口負担割合の基準日)、e-Gov法令検索(高齢者の医療の確保に関する法律)(一次資料・出典一覧参照)。確認日は2026年10月1日です。