後期高齢者医療の住所地特例(施設入所で住所を移したときの保険者と資格確認書)

他の都道府県の施設に入所して住民票を移しても、転出前の広域連合の被保険者のままになる仕組みです。

後期高齢者医療は、原則として住んでいる都道府県の広域連合(都道府県単位で運営する組織)の被保険者になります。ただし他の都道府県の介護施設や有料老人ホームなどに入所して住民票を移した場合は、引き続き転出前の広域連合の被保険者のままになります。この仕組みを住所地特例と呼びます。

何のための仕組みか

京都市の案内によると、施設に入所した人を一律に施設の所在地の広域連合の被保険者にすると、施設が多い地域の広域連合で給付費(医療費の支払い)が増え、広域連合の間に財政の不均衡が生じます。この状態を解消するために住所地特例が設けられました。

対象となる施設

京都市の案内が挙げる、住所地特例の対象施設は次のとおりです。

個々の施設が対象になるかどうかは、このサイトでは判定しません。入所前の住所地の市区町村か、施設の入所相談の窓口で確認してください。

保険料と資格確認書はどうなるか

目黒区の案内では、都外の対象施設へ転出する人は引き続き東京都の被保険者資格が続き、保険料の変更はありません。渋谷区の案内にも、保険料は転出前の区に納めると書かれています。

資格確認書(医療機関で提示する書類)は、目黒区の案内では、転入の手続きが終わったあとに転出元の区から新しいものが届きます。届いたら古い資格確認書を区へ返却します(資格情報のお知らせは返却不要)。渋谷区の案内も、転出前の区が引き続き発行し、施設へ新しいものを送ると説明しています。

目黒区の案内には、転入先の自治体からの住所地特例の情報提供が遅れると、保険料の減額の案内がいったん届く場合があり、その場合は後日、元の保険料額に再変更する案内が届くとも書かれています。

住所地特例の対象にならない転出(個人の住宅への引っ越しなど)では、転出日の前月分までの保険料が転出元で再計算され、転入先の保険料に切り替わります。詳しくは引っ越しと保険料をご覧ください。

手続きの流れ

渋谷区の案内では、対象施設へ入所するために転出する人は、住所地特例の手続きをすることになっています。窓口は転出前の区市町村です。必要な書類は自治体ごとに異なるため、転出の手続きのときに窓口でご確認ください。

この記事について

一般的な案内の整理であり、個別の適用可否を保証するものではありません。対象施設の範囲や必要書類の詳細は、転出前の市区町村の担当窓口にご確認ください。
出典:京都市「後期高齢者医療制度の概要について」、渋谷区 後期高齢者医療の転出・転入の案内、目黒区 後期高齢者医療の転出・転入の案内(一次資料・出典一覧参照)。確認日は2026年10月2日です。