75歳になると、ほとんどの人は自動的に後期高齢者医療の被保険者になります。ただし生活保護を受けている間は、被保険者になりません。これを「適用除外」(制度の対象から外れること)と呼びます。保護が始まったとき・終わったときには、窓口への届出が必要です。
なぜ生活保護中は対象外になるのか
京都市、さいたま市、横浜市の案内はいずれも、75歳以上でも生活保護を受給している方は後期高齢者医療の被保険者にならないと書いています。75歳の誕生日に自動で加入する仕組みには、この例外があります。さいたま市の案内は、生活保護を受給している方など「適用除外の要件に該当する方」は対象にならないと説明しています。
自治体の案内には、保護中の医療費の扱い(医療扶助)の詳しい説明は含まれていません。そのため、この記事では保護中の医療費の仕組みは解説せず、福祉事務所(生活保護の担当窓口)の案内に委ねます。
生活保護が始まったとき(脱退の届出)
すでに後期高齢者医療に加入している人が生活保護を受けるようになったときは、被保険者の資格を失うため、脱退の届出が必要です。横浜市の案内では、届出に必要なものとして「保護決定通知書」と資格確認書(または資格情報のお知らせ)が挙げられています。東広島市の案内では、本人確認書類、被保険者資格異動届出書、生活保護決定通知書、資格確認書等が挙げられています。
生活保護を受けなくなったとき(加入の届出)
保護を受けなくなったときは、後期高齢者医療への加入の届出が必要です。横浜市の案内では「保護廃止・停止通知書」が、東広島市の案内では本人確認書類、被保険者資格異動届出書、生活保護廃止(停止)決定通知書が挙げられています。
75歳以上であれば加入の手続き自体は市区町村の窓口で行い、保険料や窓口負担割合は、加入後の世帯の状況で決まります。目安は保険料の目安試算と窓口負担割合判定で確認できます。
窓口で求められる書類の例
| 場面 | 横浜市の案内 | 東広島市の案内 |
|---|---|---|
| 生活保護を受けたとき(脱退) | 保護決定通知書、資格確認書または資格情報のお知らせ | 本人確認書類、被保険者資格異動届出書、生活保護決定通知書、資格確認書等 |
| 生活保護を受けなくなったとき(加入) | 保護廃止・停止通知書 | 本人確認書類、被保険者資格異動届出書、生活保護廃止(停止)決定通知書 |
書類の名称や様式は自治体によって異なります。上の表は2市の例であり、お住まいの自治体の必要書類を示すものではありません。
迷ったときの確認先
届出の窓口は市区町村の後期高齢者医療担当課です。保護の開始・廃止の決定そのものは福祉事務所が行うため、決定通知書の入手は福祉事務所に確認してください。個別の資格の有無や届出の要否はこのサイトでは判定しません。
一般的な案内の整理であり、個別の適用可否を保証するものではありません。正確な手続きは、お住まいの市区町村の担当窓口にご確認ください。
出典:京都市 後期高齢者医療制度の概要、さいたま市 後期高齢者医療制度の案内、横浜市 加入・脱退などの届出、東広島市 生活保護の開始・廃止の届出(一次資料・出典一覧参照)。確認日は2026年10月2日です。