後期高齢者医療制度は原則75歳からの加入ですが、65歳以上75歳未満で後期高齢者医療広域連合が一定の障害があると認めた場合、申請により加入できます。加入するかどうかは任意で、強制されるものではありません。
対象となる障害の程度
対象となるのは、障害基礎年金1・2級、身体障害者手帳1〜3級(4級の一部を含む)、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳の重度(A)区分のいずれかに該当する場合です。身体障害者手帳4級のうち対象になる範囲(音声・言語機能障害、下肢機能障害の一部など)は自治体の案内によって記載の粒度が異なるため、この記事では断定せず、該当するかどうかはお住まいの市区町村・広域連合の窓口で確認することをおすすめします。療育手帳の等級呼称(A・愛の手帳1度など)も都道府県によって異なります。個別の障害等級の判定はこのサイトでは行っていません。
申請と撤回はいつでもできる
障害認定による加入の申請は、75歳の誕生日の前日まで、いつでも行うことができます。申請には年金証書や各種障害者手帳など、障害を証明する書類が必要です。お住まいの市区町村(区役所・市役所の担当課)で手続きします。いったん加入したあとも、75歳になるまでは将来に向かっていつでも認定を撤回できます。ただし、過去にさかのぼっての加入・撤回はできません。
加入すると変わること
障害認定により加入すると、それまで加入していた国民健康保険・健康保険(被扶養者だった場合を含む)からは脱退します。以後は後期高齢者医療の被保険者として扱われるため、窓口負担割合や保険料も後期高齢者医療の基準で決まります。窓口負担割合判定や保険料の目安試算は、65〜74歳で障害認定により加入した人にもそのまま使えます。
対象となる障害の詳細区分・必要書類は自治体によって案内の粒度が異なる場合があります。一般的な傾向の説明であり、個別の該当可否を保証するものではありません。正確な手続きは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
出典:神戸市「後期高齢者医療制度の障害認定」、福岡市「一定の障がいがある人の後期高齢者医療制度の加入」(一次資料・出典一覧参照)。