被保険者が亡くなったときの手続き

資格喪失の手続き自体は死亡届の提出で自動的に行われます。ご家族が動く必要があるのは、主に葬祭費の申請です。

後期高齢者医療の被保険者が亡くなったとき、ご家族が確認しておきたい手続きは大きく3つです。資格喪失の手続き、葬祭費の申請、保険料の還付・不足を、一次資料に基づいて順番に整理します。相続税・確定申告に関する手続きはこのページでは扱いません。

資格喪失の手続き・保険証等の返却

死亡届を提出することで、資格喪失の手続きは自動的に行われます。ご親族が別途、資格喪失そのものの届出をする必要はないとする自治体が確認できました(東京都板橋区)。資格確認書または資格情報のお知らせは、葬祭費の手続き時、または医療機関等の清算が終わった後に返却するとされています(板橋区)。神奈川県横浜市の案内でも、死亡した方に係る資格確認書・資格情報のお知らせの返還が必要とされています。返却のタイミングや方法は自治体によって案内が異なる場合があるため、詳しくはお住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

葬祭費

葬祭を行った方(喪主)には、「葬祭費」が支給されます。金額は自治体(広域連合)によって異なり、横浜市(神奈川県後期高齢者医療広域連合)では5万円、板橋区(東京都後期高齢者医療広域連合)では70,000円という例が確認できました。申請期限は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です(横浜市・板橋区とも共通)。2年を過ぎると時効となり、申請できなくなります。

申請に必要なものは自治体で細部が異なりますが、横浜市の案内では、申請書、亡くなった被保険者の資格確認書または資格情報のお知らせ(すでに返却済みの場合は不要)、振込先口座の預金通帳、喪主・故人の氏名や葬祭日が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)、喪主の印鑑が挙げられています。埋葬または火葬のみを行った場合でも支給対象になる自治体があり、その場合は別途、埋葬・火葬を行ったことがわかる書類や申立書が必要になることがあります。

保険料の還付・不足

被保険者が年度の途中で亡くなった場合、保険料の再計算により不足や納めすぎが生じることがあります。板橋区の案内では、変更が生じる場合は後日、ご家族等宛に通知書が送付されるとされています。年金天引き(特別徴収)や口座振替の中止手続きは不要です。保険料に不足がある場合は納付書が同封され、納めすぎがある場合は通知書送付後に改めて還付に関する書類が送付されるとされています。届いた書類に沿って手続きしてください。

高額療養費(相続人が受け取る場合)

自己負担額を超える医療費を支払っていた場合に支給される高額療養費は、被保険者が亡くなった場合、手続き(申請)により相続人が受け取れるとされています(板橋区)。申請が必要な方には、自治体から書類が送付されるとされています。

この記事について

葬祭費の金額・申請に必要な書類、資格喪失手続きの要否は自治体(広域連合)によって異なります。一般的な傾向の説明であり、個別のケースでの可否を保証するものではありません。正確な手続き方法は、お住まいだった市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。相続税・確定申告に関する手続きは、税理士等の専門家にご相談ください。
代理人が窓口で手続きをする場合の委任状については親の後期高齢者医療の手続きを代理で行う方法もあわせてご確認ください。
出典:横浜市「後期高齢者医療制度の被保険者である家族が亡くなったのですが、どのような手続きが必要ですか。」板橋区「後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなった時の手続きについて」一次資料・出典一覧参照)。