後期高齢者医療の健康診査(実施主体・市区町村への委託・自己負担が地域で異なること)

健康診査を実施する主体と、受け方・自己負担を確認する先の整理です。

後期高齢者医療制度の健康診査は、法律上、後期高齢者医療広域連合が、健康診査を含む高齢者保健事業を行うように努めなければならないと定められています。実際の受診は、広域連合から委託を受けた市区町村を通じて案内されるのが一般的です。

誰が実施するか

高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項は、後期高齢者医療広域連合について、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導などの高齢者保健事業を行うように努めなければならないと定めています。「努めなければならない」という規定のため、実施の内容や方法は広域連合ごとに異なります。

市区町村への委託と受け方

同法第125条の2第1項は、広域連合が高齢者保健事業の一部を、加入する市区町村に委託できると定めています。東京都後期高齢者医療広域連合は、健康診査を市区町村に委託して実施していると案内しています。このため、申し込みの方法や受診できる医療機関は、お住まいの市区町村の案内で確認します。

同じ広域連合の案内では、施設に入所している方などは健診の対象にならない場合があるとされています。対象になるかどうかは、お住まいの地域の案内でご確認ください。

自己負担と実施時期

東京都後期高齢者医療広域連合は、自己負担金があること、市区町村によって無料になることもあること、実施時期は市区町村によって異なることを案内しています。自己負担の有無や金額は全国一律ではないため、当サイトでは金額を掲載していません。お住まいの広域連合を確認するには都道府県別の一覧をご利用ください。

確認する先

受診券の届き方、対象者、自己負担、受診できる期間は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療の担当窓口、または広域連合の案内で確認できます。健診結果は、市区町村によってはマイナポータルで閲覧できるとされていますが、登録状況や閲覧できる時期は市区町村で異なります。

医療機関の窓口負担とは別の仕組みです。窓口負担の割合は窓口負担割合の判定で確認できます。

この記事について

一般的な制度の説明であり、個別の受診の可否や自己負担額の判断は行っていません。確認日は令和8年9月30日です。
出典:e-Gov法令検索「高齢者の医療の確保に関する法律」第125条・第125条の2、東京都後期高齢者医療広域連合「健康診査」(令和8年6月1日更新)(一次資料・出典一覧参照)。