健康保険の本人が75歳になると、本人は後期高齢者医療に移り、75歳未満の被扶養者は健康保険の扶養から外れます。任意継続も、2年の期間が残っていても同時に終わります。扶養されていた家族は、自分で次の保険を選んで手続きします。
切り替わりの全体像
| だれが | 75歳になると | 根拠 |
|---|---|---|
| 任意継続の本人 | 後期高齢者医療の被保険者になった日から、任意継続の資格を失う | 健康保険法第38条第6号 |
| 会社の健康保険の本人(在職中) | 後期高齢者医療の被保険者は健康保険の被保険者になれないため、会社の健康保険から外れて後期高齢者医療に入る | 健康保険法第3条第1項第7号 |
| 75歳未満の被扶養者(配偶者など) | 本人が資格を失うため扶養から外れ、国民健康保険などの次の保険に入る | 協会けんぽのよくある質問 |
| 75歳以上の家族 | 健康保険の被扶養者になれず、後期高齢者医療に自分の被保険者として入る | 健康保険法第3条第7項 |
後期高齢者医療の資格は、住所のある広域連合の区域で75歳に達したときに取得します(高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号)。申請は要らず、自動で加入します。誕生日前後の流れは75歳になったらにまとめています。
任意継続の場合の手続きの順番
協会けんぽの任意継続の場合の流れは、よくある質問で次のように案内されています。
- 協会けんぽの支部から、あらかじめ被保険者の情報を書いた「任意継続被保険者資格喪失申出書」が届きます。
- 内容を確認し、手元にある保険証や資格確認書など(本人と扶養家族に交付されたものすべて)を添えて、協会けんぽの支部へ提出します。
- 被扶養者は、次の健康保険への加入手続きをします(下の「75歳未満の被扶養者の行き先」)。
- 後期高齢者医療の資格確認書等は誕生日の前月に届きます。届くものの違いは資格確認書と資格情報のお知らせの違いで確認できます。
任意継続の保険料は、資格を失った月以降の分を納めていた場合に、支部から還付請求書が送られ、提出すると返金されます(資格を取得した日と失った日が同じ月のときは還付がありません)。
会社の健康保険の本人の場合
在職中の役員や嘱託などで、会社の健康保険に入ったまま75歳になる人も同じです。健康保険法は、後期高齢者医療の被保険者を、健康保険の被保険者になれない人と定めています(第3条第1項第7号)。会社の健康保険の資格喪失の日付と、事業所を通じた手続きは、勤め先の健康保険の担当者または加入している健康保険組合に確認してください。協会けんぽ以外の健康保険組合は、手続きの書式や日程が異なることがあります。
75歳未満の被扶養者の行き先
協会けんぽは、任意継続を失った人の健康保険について、「国民健康保険に加入するか、家族の健康保険の被扶養者となるか、いずれかとなる」と案内しています。
| 行き先 | 手続きする場所 |
|---|---|
| 市区町村の国民健康保険 | お住まいの市区町村の国民健康保険の窓口 |
| 別の家族(子など)の勤務先の健康保険の被扶養者 | その家族の勤務先を通じて手続き(家族の健康保険の扶養の条件を満たす必要あり) |
国民健康保険の保険料は市区町村ごとに決まります。後期高齢者医療との制度の違いは後期高齢者医療と国民健康保険の違いで確認できます。
反対に、本人が75歳未満のまま、75歳になった配偶者が被扶養者だった場合は、配偶者側が後期高齢者医療に移ります。その場合の保険料の軽減は被扶養者だった人の保険料軽減で説明しています。
75歳になる月の医療費
誕生日が月の途中のとき、その月は誕生日前は健康保険、誕生日後は後期高齢者医療が使われ、高額療養費の限度額は両方とも半額になります(月の初日が誕生日の人は対象外)。詳しくは75歳の誕生月の高額療養費の特例で説明しています。
よくある質問
はい。任意継続の加入期間は2年ですが、本人が後期高齢者医療の被保険者になったときは、2年を待たずに任意継続の資格を失うと健康保険法第38条第6号に定められています。協会けんぽも、資格喪失の事由の1つとして案内しています。
協会けんぽは、75歳になった本人の被扶養者について、次の健康保険への加入手続きが必要と案内しています。選べるのは、市区町村の国民健康保険に入るか、別の家族の勤務先の健康保険の被扶養者になるかです。
協会けんぽは、資格喪失日以降に受診した場合は、医療費の保険負担分を全額返納することになると案内しています。後期高齢者医療の資格確認書等が手元に届いているか確認してから受診してください。