被用者保険の被扶養者だった人の保険料軽減(所得割なし・均等割5割・加入後2年)

会社の健康保険などの被扶養者だった方が後期高齢者医療に加入したときの、保険料の軽減の内容と対象外の場合です。

後期高齢者医療には「被扶養者」という区分がなく、加入すると本人が保険料を負担します。ただし、加入する前日に会社の健康保険などの被扶養者だった方には、所得割がかからず、均等割が2年間5割軽減される仕組みがあります。各広域連合等の公表資料に書かれている内容を整理します。

軽減の内容(所得割・均等割)

兵庫県後期高齢者医療広域連合の資料では、制度に加入する前日に会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額がかからず、被保険者となってから2年間は均等割額が5割軽減になると案内されています。神奈川県後期高齢者医療広域連合も、加入した月から所得割額の負担はなく均等割額のみの負担となり、均等割額が5割軽減されると案内しています。

東京都の資料では、所得割額は「賦課なし(当面の間はかかりません)」と書かれています。所得割の扱いは、お住まいの広域連合の最新の案内でご確認ください。

対象になる人・ならない人

国民健康保険には被扶養者という区分がないため、家族に扶養されていたかどうかではなく、加入していた保険の種類で分かれます。75歳になる前後の保険の切り替えは75歳になったら、国民健康保険・会社の健康保険との違いは国民健康保険・健康保険との違いで整理しています。

期間の数え方

兵庫県の資料は「被保険者となってから2年間」、東京都の資料は「加入から2年を経過する月まで」、神奈川県の資料は「加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24カ月までの期間)」と、表現が少しずつ異なります。月の数え方の細部は、広域連合ごとの案内に従ってください。

所得に応じた軽減との関係

世帯の所得が低い場合の均等割の軽減とは、別の仕組みです。兵庫県の資料では、被扶養者であった方でも世帯の所得が低い方の軽減を受けることができ、両方に当てはまる場合は軽減割合の高い方が適用されると案内されています。神奈川県の資料では、所得に応じた軽減が7割に当たるときはそちらが優先されます。東京都の資料も、軽減割合の高い方が優先される旨を示しています。

所得に応じた軽減の考え方は保険料の減免・軽減、保険料の目安は保険料の試算ページで確認できます。試算は目安で、実際の保険料は広域連合が決定します。

手続きと問い合わせ先

兵庫県の資料では、該当する方はお住まいの市(区)町の担当窓口へ申し出るよう案内されています。手続きの要否や方法は広域連合・市区町村で異なる場合があります。個別に軽減が適用されるかどうかは、このサイトでは判断できません。お住まいの広域連合または市区町村の窓口にお問い合わせください。広域連合は都道府県別の一覧から確認できます。

この記事について

一般的な制度の説明であり、個別のケースの適用可否や保険料額の判断は行っていません。確認日は令和8年9月30日です。
出典:兵庫県後期高齢者医療広域連合「所得の低い方と被扶養者であった方の軽減」、神奈川県後期高齢者医療広域連合「保険料の軽減(令和7年度保険料について)」、東京都保健医療局「保険料の軽減策」(一次資料・出典一覧参照)。