後期高齢者医療の被保険者が亡くなったときは、葬祭を行った人(喪主)が申請すると「葬祭費」が支給されます。確認できた神奈川県・埼玉県・千葉県の広域連合の公式ページでは、支給額はいずれも5万円で、申請は葬祭を行った日の翌日から2年以内です。申請先、必要書類、期限を整理します。
支給額
神奈川県後期高齢者医療広域連合(令和8年4月23日更新)、埼玉県後期高齢者医療広域連合、千葉県後期高齢者医療広域連合(2024年11月29日更新)の公式ページは、いずれも、被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に、申請により葬祭費として5万円が支給されると案内しています。東京都後期高齢者医療広域連合の葬祭費のページには、金額の記載が見当たりませんでした。東京都に限らず、実際の金額はお住まいだった市区町村の担当窓口で確認してください。
申請できる人・申請先
申請できるのは、葬祭を行った方(神奈川県・埼玉県・千葉県の案内では喪主。東京都は「葬儀を行った方」)です。申請先は、亡くなった方がお住まいだった市区町村の後期高齢者医療制度の担当窓口です(神奈川県・埼玉県・千葉県・東京都の公式ページで共通)。広域連合ではなく市区町村の窓口に出す点に注意してください。
必要書類
公式ページに載っていた書類は、広域連合ごとに次のように異なります。
- 神奈川県:亡くなった方の資格確認書(すでに返却した場合は不要)、振込先口座に指定するもの(預金通帳等)、喪主の氏名・亡くなった方の氏名・葬祭日が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書など)、喪主の印かん(喪主以外の名義の口座を振込先に指定する場合等に必要)。
- 埼玉県:後期高齢者医療葬祭費支給申請書、葬祭を行ったこと及び葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収書等)、葬祭執行者(喪主)の口座番号・口座名義人の確認ができるもの。
- 千葉県:葬祭を行ったこと・葬祭執行者(喪主)を確認できるもの(会葬礼状、葬祭費用の領収証など)、葬祭執行者(喪主)の口座番号・口座名義人の確認ができるもの、後期高齢者医療葬祭費支給申請書。様式として葬祭費申立書と委任状も公式ページに掲載されています。
- 東京都:申請に必要なものは区市町村によって違いがあるため、お住まいだった区市町村の担当窓口に問い合わせるよう案内されています。
申請書は市区町村の窓口にも用意されているとされています(神奈川県の案内)。亡くなった後の資格の扱いは被保険者が亡くなったときの手続き、配偶者の死亡で保険料や負担割合がどう変わるかは配偶者が亡くなったときに変わることをご覧ください。
申請期限(2年)
神奈川県・埼玉県・千葉県の公式ページは、葬祭を行った日の翌日から起算して2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなると案内しています。会葬礼状や領収書は、申請まで保管してください。
一般的な制度の説明であり、個別のケースの支給の可否や金額の判断は行っていません。支給額・必要書類は広域連合や市区町村によって異なることがあるため、お住まいだった市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
ほかの手続きはよくある質問もあわせてご覧ください。
出典:神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」、埼玉県後期高齢者医療広域連合「葬祭費の支給」、千葉県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」、東京都後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(一次資料・出典一覧参照)。