後期高齢者医療の給付別の申請期限一覧(療養費・移送費・海外療養費・葬祭費の2年と起算日)

申請できる期間は、給付によって数え始める日が違います。4つの給付を並べて確認できます。

後期高齢者医療の給付は、行使できる時から2年で時効になると法律に定められています。確認できた広域連合の公式ページでは、療養費・移送費・海外療養費は「費用を支払った日の翌日」から、葬祭費は「葬祭を行った日の翌日」から2年と案内されていました。この表では、その4つを1か所に並べます。

給付別の申請期限の表

下の表の期限と数え始めの日は、神奈川県・埼玉県・千葉県の後期高齢者医療広域連合の公式ページの記載をもとにしています。

給付申請期限2年の数え始め申請先詳しいページ
療養費(保険証を使えなかった医療費、治療用装具、柔道整復師の施術、はり・きゅう・マッサージなど)2年医療費などを支払った日の翌日お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口(神奈川県の案内)はり・きゅう・マッサージ、治療用装具、柔道整復師
移送費(歩行が著しく困難な人が、緊急やむを得ず移送されたとき)2年費用を支払った日の翌日(埼玉県の案内)お住まいの市区町村の窓口移送費
海外療養費(海外で急な病気やケガの治療を受けたとき)2年医療費を支払った日の翌日(神奈川県の案内)お住まいの市区町村の窓口海外療養費
葬祭費(被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人が申請)2年葬祭を行った日の翌日(神奈川県・埼玉県・千葉県の案内)亡くなった方がお住まいだった市区町村の窓口葬祭費

法令上は、高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項が、後期高齢者医療給付を受ける権利は行使できる時から2年を経過すると時効で消滅すると定めています(移送費のページでも同じ条文を取り上げています)。

2年の数え始め(起算日)の違い

期限はどの給付も2年ですが、数え始める日の考え方は2通りです。

たとえば、2026年4月10日に治療用装具の代金を支払った場合、広域連合の案内の文言どおりに読めば、数え始めは4月11日です。この日付は一般的な読み方の例であり、実際に申請できる最終日は、窓口で確認してください。

申請まで保管しておくもの

申請には、支払いや葬祭を行ったことを示す書類が必要です。公式ページに載っていた主なものを挙げます。

領収書や礼状は、申請まで手元に残しておいてください。必要書類は広域連合や市区町村によって違うことがあるので、詳しくは各給付のページと、お住まいの窓口の案内をご覧ください。

期限の確認で気をつける点

この記事について

一般的な制度の説明であり、個別のケースで申請できるかどうかの判断は行っていません。期限・必要書類は、お住まいの広域連合・市区町村の窓口でご確認ください。2026年10月2日時点で確認した内容です。
ほかの手続きはよくある質問、年間の流れは後期高齢者医療の1年の流れもあわせてご覧ください。
出典:神奈川県後期高齢者医療広域連合「療養費」、埼玉県後期高齢者医療広域連合「療養費・移送費」、神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」、埼玉県後期高齢者医療広域連合「葬祭費の支給」、千葉県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(一次資料・出典一覧参照)。