後期高齢者医療の給付は、行使できる時から2年で時効になると法律に定められています。確認できた広域連合の公式ページでは、療養費・移送費・海外療養費は「費用を支払った日の翌日」から、葬祭費は「葬祭を行った日の翌日」から2年と案内されていました。この表では、その4つを1か所に並べます。
給付別の申請期限の表
下の表の期限と数え始めの日は、神奈川県・埼玉県・千葉県の後期高齢者医療広域連合の公式ページの記載をもとにしています。
| 給付 | 申請期限 | 2年の数え始め | 申請先 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|---|
| 療養費(保険証を使えなかった医療費、治療用装具、柔道整復師の施術、はり・きゅう・マッサージなど) | 2年 | 医療費などを支払った日の翌日 | お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口(神奈川県の案内) | はり・きゅう・マッサージ、治療用装具、柔道整復師 |
| 移送費(歩行が著しく困難な人が、緊急やむを得ず移送されたとき) | 2年 | 費用を支払った日の翌日(埼玉県の案内) | お住まいの市区町村の窓口 | 移送費 |
| 海外療養費(海外で急な病気やケガの治療を受けたとき) | 2年 | 医療費を支払った日の翌日(神奈川県の案内) | お住まいの市区町村の窓口 | 海外療養費 |
| 葬祭費(被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人が申請) | 2年 | 葬祭を行った日の翌日(神奈川県・埼玉県・千葉県の案内) | 亡くなった方がお住まいだった市区町村の窓口 | 葬祭費 |
法令上は、高齢者の医療の確保に関する法律第160条第1項が、後期高齢者医療給付を受ける権利は行使できる時から2年を経過すると時効で消滅すると定めています(移送費のページでも同じ条文を取り上げています)。
2年の数え始め(起算日)の違い
期限はどの給付も2年ですが、数え始める日の考え方は2通りです。
- 療養費・移送費・海外療養費:医療機関や施術者などに費用を支払った日の翌日から数えます(神奈川県は療養費と海外療養費、埼玉県は療養費と移送費の注意書きで確認)。診療を受けた日や、病気・ケガをした日ではなく、支払った日が基準です。
- 葬祭費:葬祭を行った日の翌日から数えます(神奈川県・埼玉県・千葉県)。亡くなった日ではなく、葬儀などを行った日が基準です。
たとえば、2026年4月10日に治療用装具の代金を支払った場合、広域連合の案内の文言どおりに読めば、数え始めは4月11日です。この日付は一般的な読み方の例であり、実際に申請できる最終日は、窓口で確認してください。
申請まで保管しておくもの
申請には、支払いや葬祭を行ったことを示す書類が必要です。公式ページに載っていた主なものを挙げます。
- 療養費:領収書、施術内容明細書(柔道整復・はり・きゅう・マッサージ)、医師の同意書(はり・きゅう・マッサージ)など(神奈川県の案内)
- 移送費:領収書(原本)、移送に係る医師の意見書(埼玉県の案内)
- 海外療養費:領収書、診療内容の明細書とその日本語の翻訳文、パスポートなど(神奈川県の案内)
- 葬祭費:会葬礼状や葬祭費用の領収書など、葬祭を行った人がわかるもの(埼玉県・千葉県の案内)
領収書や礼状は、申請まで手元に残しておいてください。必要書類は広域連合や市区町村によって違うことがあるので、詳しくは各給付のページと、お住まいの窓口の案内をご覧ください。
期限の確認で気をつける点
- 表の期限と数え始めの日は、確認できた広域連合の公式ページの範囲です。東京都後期高齢者医療広域連合の葬祭費のページには、期限の記載が見当たりませんでした。お住まいの広域連合や市区町村の案内で、期限を確認してください。
- 療養費は、申請してから支給までに2、3か月程度かかると神奈川県は案内しています。期限ぎりぎりではなく、早めに申請書を出す方が安心です。
- 給付を受けられるかどうかの判断は、広域連合や市区町村が個別に行います。このページでは、支給の可否や金額の判断はしていません。
一般的な制度の説明であり、個別のケースで申請できるかどうかの判断は行っていません。期限・必要書類は、お住まいの広域連合・市区町村の窓口でご確認ください。2026年10月2日時点で確認した内容です。
ほかの手続きはよくある質問、年間の流れは後期高齢者医療の1年の流れもあわせてご覧ください。
出典:神奈川県後期高齢者医療広域連合「療養費」、埼玉県後期高齢者医療広域連合「療養費・移送費」、神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」、埼玉県後期高齢者医療広域連合「葬祭費の支給」、千葉県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(一次資料・出典一覧参照)。