はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術は、健康保険の窓口負担のような形ではなく「療養費」として扱われます。厚生労働省のリーフレットによると、療養費の支給を受けるには、あらかじめ保険医から同意書の交付を受ける必要があります。支給の決定は、後期高齢者医療広域連合を含む保険者が行います。
はり・きゅうの対象と条件
厚生労働省の同意書の様式には、はり・きゅうの対象として次の6つの病名が並んでいます。神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症です。これ以外の病名の場合は「その他」に、慢性的な疼痛を主訴とする疾病として記載され、記載内容から保険者が個別に支給の適否を判断します。
6疾病等については、慢性期に至らないものであっても差し支えないとされています。同意書の様式には、保険医が診察したうえで同意する必要があるとも書かれています。
あん摩マッサージ指圧の適応症
あん摩マッサージ指圧の対象は、病名で決まるのではなく、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症例とされています。厚生労働省の資料には、麻痺の緩解を目的とした医療マッサージや、関節可動域の拡大を促す変形徒手矯正術などが例に挙がっています。単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のマッサージは支給の対象になりません。
同意書と6か月の期間
- 同意書に基づいて療養費が支給される期間は6か月です。あん摩マッサージ指圧の変形徒手矯正術は1か月です。
- 6か月を超えて引き続き施術を受けたいときは、再度、保険医から同意書の交付を受ける必要があります。再同意の場合も、保険医の診察と文書の同意書の交付が必要です。
- 再同意の際は、施術者が作成する施術報告書を医師が確認できるよう、施術報告書の交付が求められています。
同意書の様式は厚生労働省が定めたものを使います。診察を受けずに同意書だけを受け取ることはできません。同意書の交付には医療機関側の診察が伴うため、診察料などがかかる場合があります。金額は医療機関で確認してください。
医療機関で治療を受けているとき
はり・きゅうについて、同意する疾病に対して保険医療機関で処置や投薬などの治療を受けている場合は、治療が優先されるため、はり・きゅうの療養費の支給を受けることができません(同意書の交付に必要な診察・検査などは除く)。あん摩マッサージ指圧では、保険医療機関で療養の給付として医療上のマッサージが行われた日は、療養費の支給を受けられません。
申請の方法と問い合わせ先
療養費の取扱いは厚生労働省の通知が基準ですが、申請書の様式や提出先は広域連合ごとに案内されています。たとえば東京都後期高齢者医療広域連合は、施術者が患者に代わって申請する「受領委任制度」を平成31年4月1日以降の施術分から取り扱っており、福岡県後期高齢者医療広域連合は、被保険者本人が申請する償還払い用の申請書を掲載しています。どの方法で申請できるかは、お住まいの広域連合や施術所に確認してください。
個別の施術が支給の対象になるかどうかは、このサイトでは判断できません。広域連合は都道府県別の一覧から確認できます。ほかの給付は移送費、海外療養費も参考になります。
一般的な制度の説明であり、個別の施術の支給可否や支給額の判断は行っていません。確認日は令和8年9月30日です。
出典:厚生労働省「はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書の取扱いを改めてお知らせします」(令和7年4月版)、東京都後期高齢者医療広域連合「療養費支給申請書様式及び提出日、提出先等」、福岡県後期高齢者医療広域連合「各種申請・届出」(一次資料・出典一覧参照)。