訪問看護ステーションなどから自宅に看護師に来てもらうとき、後期高齢者医療からは「訪問看護療養費」が支給されます。利用者が払う自己負担の割合は、病院の窓口と同じ1割・2割・3割のいずれかです。ただし、要介護や要支援の認定を受けている人は、原則として介護保険の訪問看護が先になります。
訪問看護療養費とは・対象になる人
訪問看護療養費は、訪問看護にかかった費用のうち、後期高齢者医療が負担する分です。対象になるのは、病気やけがのために自宅での療養が続いている人のうち、主治医が訪問看護の必要な状態と認めた人です。看護師などが自宅を訪ね、療養上の世話や、医師の診療を助ける処置を行います。
訪問看護を行うのは、指定を受けた訪問看護事業者の事業所(一般に訪問看護ステーションと呼ばれます)です。また、訪問看護療養費は、広域連合が必要と認める場合に限って支給されます。
自己負担の割合
訪問看護療養費の額は、国が定める基準で計算した費用から、利用者の自己負担分を引いた額です。自己負担分の割合は、病院などの窓口で払う一部負担金と同じ区分で決まります。原則は1割で、所得が一定以上の人は2割、さらに高い人は3割です。
- 病院の窓口が1割の人は、訪問看護でも1割です。
- 窓口が2割・3割の人は、訪問看護でも同じ割合になります。
- 割合を決める所得の基準は、窓口負担と共通です。
費用の額は厚生労働大臣が定める基準で決まります。このページでは金額を載せていません。実際の金額は、利用する事業所に確認してください。1〜3割のどれに当たるかは窓口負担割合の判定で確認できます。
事業所への支払の仕組み
訪問看護療養費には、広域連合が事業所へ直接払う仕組みが、法律に定められています。法律では、広域連合は、本人に支給すべき額の範囲で、本人に代わって事業所へ支払うことができ、その支払があったときは、本人に支給があったものとみなすと定めています。
事業所は、費用を広域連合に請求します。広域連合は、基準に照らして審査したうえで支払います。利用者は、事業所に自己負担の分を払う形になります。個別の手続の細部は、事業所か、お住まいの広域連合に確認してください。
介護保険との使い分け
要介護・要支援の認定を受けている人が受ける訪問看護は、介護保険の給付が最優先です。法律でも、介護保険から同じ種類の給付を受けられる場合は、訪問看護療養費は支給されないと定められています。
ただし、認定を受けていても、医療保険から訪問看護が行われる場合があります。厚生労働省の資料には、次の人が挙がっています。
- 厚生労働大臣が定める病気にかかっている人
- 精神科の訪問看護が必要な人(認知症の人は除く)
- 病状が悪くなり、特別訪問看護指示書が出ている期間にある人
特別訪問看護指示書は、急に状態が悪くなり、頻繁な訪問看護が必要になったときに主治医が出す指示書で、厚生労働省の資料では、基本的に月1回、最長14日間とされています。自分がどちらの扱いになるかは、主治医、ケアマネジャー(介護の計画を作る人)、訪問看護ステーションに確認してください。
利用の始め方
- 本人か家族が、主治医に訪問看護を依頼します。
- 医師が必要と認めると、訪問看護ステーションが主治医から「訪問看護指示書」を受け取ります。
- 利用する事業所は本人が選び、事業所で被保険者であることの確認(電子資格確認など)を受けます。
介護保険を使う場合は、このうち主治医への依頼のあとに、ケアマネジャーが作る介護の計画に訪問看護を組み入れる手順が入ります。
高額になったときと保険料の滞納
訪問看護の自己負担が重なって高額になったときは、訪問看護療養費を受けた人も高額療養費の支給の対象になります。高額療養費は、医療費の自己負担が一定の限度額を超えたときに払い戻される別の制度です。このサイトでは限度額の計算は扱っていません。違いはよくある質問で説明しています。
保険料の滞納が続き、特別療養費の扱いになっている間は、訪問看護療養費は支給されません。滞納から特別療養費までの流れは保険料を滞納するとどうなるかで整理しています。ほかの療養費は治療用装具の療養費、はり・きゅう・マッサージの療養費、整骨院・接骨院の施術もご覧ください。広域連合は都道府県別の一覧から確認できます。
一般的な制度の説明であり、個別の訪問看護が支給の対象になるか、介護保険と医療保険のどちらになるかの判断は行っていません。確認日は令和8年10月4日です。
出典:e-Gov法令検索「高齢者の医療の確保に関する法律」(訪問看護療養費・一部負担金・他の給付との調整・特別療養費・高額療養費の各条)、厚生労働省「訪問看護のしくみ(訪問看護制度の概要)」(一次資料・出典一覧参照)。