通院が難しくなると、医師が自宅に来る「訪問診療」や「往診」を受けることがあります。後期高齢者医療では、自宅での診療も病院の窓口と同じ1割・2割・3割の自己負担です。一方で、医師が自宅に来るための交通費は、保険の対象にならず患者の負担と決められています。
自宅での診療は保険の対象か
後期高齢者医療の保険給付である「療養の給付」には、診察や薬の支給のほかに、「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」が入っています。自宅で受ける診療が、法律上、療養の給付の範囲に含まれているということです。
診療報酬(医療機関に支払われる報酬)の点数表では、在宅医療の区分に「往診料」と「在宅患者訪問診療料」が別々にあります。訪問診療は、自宅で療養していて通院が難しい人に対し、本人の同意を得て、計画的な医学管理のもとに定期的に訪問して行う診療とされています。
自己負担の割合
療養の給付を受けるときの自己負担(一部負担金)は、法律で、費用の1割とされています。所得が一定以上の人は2割、さらに高い人は3割です。自宅での診療も療養の給付なので、同じ区分の割合で計算します。
- 病院の窓口が1割の人は、訪問診療でも1割です。
- 窓口が2割・3割の人は、訪問診療でも同じ割合です。
- どの割合になるかを決める所得の基準は、外来と共通です。
このページでは、診療報酬の点数や金額は載せていません。点数は改定のたびに変わるため、実際の請求額は、診てもらう医療機関に確認してください。ご自身が1〜3割のどれに当たるかは窓口負担割合の判定で確認できます。
交通費は患者の負担
厚生労働省の診療報酬点数表には、往診と訪問診療のそれぞれについて、交通費は患家(患者の家)の負担とすると書かれています。医師が自宅へ来るための交通費は保険の対象外で、1〜3割の自己負担とは別に、実費を請求されることがあるということです。
- 往診に要した交通費は、患家の負担とする(往診料の注)。
- 訪問診療に要した交通費は、患家の負担とする(在宅患者訪問診療料の注)。
交通費の金額を決める基準は、点数表には書かれていません。このページでは目安の額を示せません。依頼する医療機関に、事前に交通費の有無と額を聞いてください。
高額になったとき
法律では、療養の給付で支払った一部負担金が「著しく高額であるとき」は、高額療養費を支給すると定めています。自宅での診療も療養の給付なので、自己負担が重なったときは、高額療養費の仕組みの中で考えます。高額療養費は、1か月の自己負担が一定の限度額を超えたときに払い戻される、保険料や窓口の割合とは別の制度です。
次の2点は、一次資料で確認できていないため、このページでは断定しません。
- 訪問診療の自己負担が、外来の限度額と入院を含む世帯の限度額のどちらの計算に入るか
- 交通費の実費が、限度額の計算に入るか(保険の対象外の費用なので、入らないと考えられますが、未確認です)
自分の限度額や払い戻しの対象になるかは、お住まいの広域連合に確認してください。限度額と制度全体の違いはよくある質問で説明しています。
訪問看護・介護保険との境目
このページは、医師の診療(訪問診療・往診)だけを扱います。看護師が自宅に来る訪問看護は、医療保険の「訪問看護療養費」として別の仕組みで、要介護認定を受けている人は介護保険が優先されます。 詳しくは訪問看護療養費のページをご覧ください。
介護保険の訪問サービス(居宅療養管理指導など)は、介護保険の別の制度です。このサイトでは扱いません。ほかの療養費は治療用装具の療養費、はり・きゅう・マッサージの療養費もご覧ください。広域連合は都道府県別の一覧から確認できます。
一般的な制度の説明であり、個別の診療が保険の対象になるか、実際の請求額や限度額がいくらになるかの判断は行っていません。確認日は令和8年10月9日です。
出典:e-Gov法令検索「高齢者の医療の確保に関する法律」(療養の給付・一部負担金・高額療養費の各条)、厚生労働省「診療報酬点数表 第2部 在宅医療」(一次資料・出典一覧参照)。