コルセットなど治療用装具の療養費(医師の証明書・全額自己負担後の払い戻し・靴型装具は写真が必要)

コルセットなどの治療用装具を作ったときの払い戻し(療養費)の条件と、申請前にそろえる書類です。

医師の指示でコルセットなどの治療用装具を作り、いったん全額を自分で支払ったときは、申請すると後期高齢者医療から払い戻しを受けられる場合があります。東京都港区の案内では、医師の指示で装具を作り全額自己負担をした場合は、審査のうえ、保険者が負担する医療費分(7〜9割)が払い戻されるとされています。「7〜9割」は窓口負担割合(1割・2割・3割)に対応する考え方です。窓口負担割合は負担割合の判定で確認できます。

払い戻しの対象になる場面

板橋区の案内では、対象は「医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具」を購入し、治療用装具代の全額を自己負担した場合です。申請が認められると、東京都後期高齢者医療広域連合で承認された分の支給を受けられます。自分の判断で買った装具や、医師の指示がない装具は、この案内の対象として書かれていません。

療養費とは、窓口で保険証を出して医療を受ける通常の方法(現物給付)に代えて、費用を払い戻す形で支給されるものです。支給するかどうかを決めるのは保険者である広域連合なので、最終的な可否は申請先で判断されます。

申請に必要な書類

板橋区の案内にある必要書類は次のとおりです。細かな名称や枚数は、広域連合や自治体によって異なる場合があります。

港区の案内では医師の証明書を「治療用装具製作指示装着証明書」と呼び、保険医が治療用装具の装着を確認した年月日が記載されていることが条件として書かれています。領収書は、装具の代金の内訳が分かるものを求められます。

靴型装具と既製品の装具で増える書類

靴型装具の場合だけ、写真が必要です。港区の案内では、付属部品も含めて購入したすべての治療用装具が写っており、実際に装着する現物であると確認できる写真を求めています。 既製品の装具で、医療機関から製品の詳細が分かるパンフレットを渡されている場合は、そのパンフレットも必要です。

申請方法と支給までの期間

申請先と様式はお住まいの地域で異なります。広域連合は都道府県別の一覧から探せます。ほかの給付ははり・きゅう・マッサージの療養費、移送費も参考になります。個別の装具が対象になるかどうかは、このサイトでは判断できません。

この記事について

一般的な制度の説明であり、個別の装具の支給可否や支給額の判断は行っていません。確認日は令和8年10月1日です。
出典:板橋区「治療用装具の療養費の支給(後期高齢者医療制度)」、港区「後期高齢者医療制度の被保険者がコルセット等の補装具を作ったとき」(一次資料・出典一覧参照)。