脳卒中のあとや骨折のあとに病院で受けるリハビリには、診療報酬の上で「標準的算定日数」という日数の目安があります。厚生労働省の資料では、脳血管疾患等リハビリテーションは180日、運動器リハビリテーションは150日を限度として算定するとされています。ただし、治療を続けることで改善が見込めると医学的に判断される場合などは、この日数を超えても算定できます。
| リハビリの種類 | 日数の上限 | 数え始める日 |
|---|---|---|
| 脳血管疾患等 | 180日 | 発症、手術、急性増悪または最初に診断された日 |
| 運動器 | 150日 | 発症、手術、急性増悪または最初に診断された日 |
| 廃用症候群 | 120日 | 診断または急性増悪の日 |
| 呼吸器 | 90日 | 治療開始日 |
| 心大血管疾患 | 150日 | 治療開始日 |
リハビリの種類ごとの日数
病院で行う疾患別リハビリは、病気やけがの種類によって区分が分かれています。区分ごとに日数の上限が決まっていて、数え始める日も異なります。
- 脳血管疾患等リハビリテーション(脳梗塞・脳出血、脊髄損傷、失語症、高次脳機能障害などが対象)は、発症、手術、急性増悪または最初に診断された日から180日です。
- 運動器リハビリテーション(骨折などの外傷、関節の病気などが対象)は、同じ日から150日です。
- 廃用症候群リハビリテーション(急性の病気で安静にしていたことによる体力や動作能力の低下が対象)は、診断または急性増悪から120日です。
- 呼吸器リハビリテーションは治療開始日から90日、心大血管疾患リハビリテーションは治療開始から150日が基準です。
上限を超えても続けられる場合
日数の上限は、いったん過ぎたらリハビリを受けられなくなる期限ではありません。厚生労働省の資料には、厚生労働大臣が定める患者について、治療を続けることで状態の改善が見込めると医学的に判断される場合などは、上限を超えて算定できると書かれています。脳血管疾患等と運動器の区分でも、同じ書き方です。
どの病名や状態がこの「定める患者」に当たるかは、診療報酬の告示の別表で決められています。このサイトでは個々の病名が当たるかどうかを判断できないため、主治医や病院の窓口で確認してください。
月13単位とは
リハビリの量は「単位」で数えます。区分によっては、上限の日数を過ぎたあと、算定できる量に月ごとの制限がかかります。
- 廃用症候群リハビリテーションは、上限の120日を超えた患者について、1月に13単位に限り算定できます。大臣が定める患者で改善が見込めると判断される場合は、13単位を超えて実施できます。
- 呼吸器リハビリテーションは、別に定める患者に対して治療開始日から90日を超えて行う場合、1月に13単位に限り算定できます。
- 運動器リハビリテーションは、入院中の要介護被保険者などで、定める患者に150日を超えて行う場合に、1月13単位に限り算定できます。
続けるときに確認したいこと
上限の日数を超えて続ける患者については、医師が、継続することになった日と、その後1か月に1回以上、機能的自立度評価(FIM)を測って、リハビリが必要かどうかを判断することになっています。リハビリの実施計画書も、作成時とその後3か月に1回以上、医師が患者や家族に説明して交付します。
外来でリハビリを受けている方は、介護保険のリハビリを使えるかどうかも、医療機関が評価することとされています。要介護認定や介護保険の手続きは別の制度なので、このサイトでは扱いません。自宅へ来てもらう看護は訪問看護療養費で、窓口負担の割合は窓口負担割合の判定で確認できます。ほかの給付は療養費の一覧にまとめています。
確認の順番
- 自分のリハビリが、どの区分(脳血管疾患等・運動器・廃用症候群など)で行われているかを主治医に聞く
- 数え始めの日と、上限の日がいつかを確認する
- 上限が近いときは、続けられるか、月の量に制限がかかるかを主治医に相談する
- 窓口負担の割合そのものは、負担割合証で確認する
よくある質問
リハビリは180日や150日で打ち切りになるのですか。
一律には打ち切られません。厚生労働省の資料では、厚生労働大臣が定める患者について、治療を続けることで状態の改善が見込めると医学的に判断される場合などは、上限の日数を超えて算定できるとされています。続けられるかどうかは主治医が判断します。
日数の上限を超えると、窓口負担の割合は変わりますか。
この記事の資料は、医療機関が診療報酬を算定できる日数のルールを説明するもので、窓口負担の割合の決め方は含まれていません。窓口負担の割合は、所得などで決まる負担割合の判定によるものです。
日数は何日目から数え始めますか。
脳血管疾患等と運動器は、発症、手術、急性増悪、または最初に診断された日から数えます。廃用症候群は診断または急性増悪から、呼吸器は治療開始日から数えます。
一般的な制度の説明であり、個別のリハビリが算定できるかどうか、窓口でいくら払うかの判断は行っていません。確認日は令和8年10月13日です。
出典:厚生労働省東北厚生局「保険診療と個別指導(医科)第8回 リハビリテーション 実施と診療報酬算定の留意事項」(令和7年8月28日)(一次資料・出典一覧参照)。