心臓リハビリ(診療報酬上は心大血管疾患リハビリテーション)は、治療開始から150日を基準として算定すると、厚生労働省東北厚生局の資料に書かれています。保険診療なので、窓口で払うのは1割・2割・3割のいずれかの割合分です。
ここでは、対象となる患者、日数、1回の時間、窓口負担と外来の月額上限の見方を整理します。1回あたりの金額は診療報酬の点数と病院の届出で変わるため、このページでは示しません。
対象になる患者
東北厚生局の資料では、対象は次の2つに分けて書かれています。
- 急性発症した心大血管疾患、または心大血管疾患の手術後の患者(急性心筋梗塞、狭心症、開心術後、経カテーテル大動脈弁置換術後、大動脈解離などの大血管疾患)
- 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患などで、一定程度以上の呼吸循環機能と日常生活能力の低下がある患者(慢性心不全は左室駆出率40%以下、BNP80pg/mL以上などの基準)
自分が対象かどうかは、検査の結果を見て主治医が判断します。
150日と1回の時間
標準的算定日数は、治療開始から150日を基準とします。厚生労働大臣が定める患者について、治療を続けることで状態の改善が見込めると医学的に判断される場合などは、150日を超えて算定できます。ほかの疾患別リハビリの日数との比較は疾患別リハビリの算定日数の上限にあります。
標準的な実施時間は、1回1時間(3単位)程度です。入院中の患者以外では、1日当たり1時間以上、1週間に3時間(9単位)が標準とされています。心大血管疾患リハビリは、専任の医師の指導管理のもとで行われます。
心不全で減塩食の栄養指導や担当医の加算がつく場合の窓口額は、慢性腎臓病・心不全の通院の窓口負担で点数別に計算しています。
窓口負担と外来の月額上限
窓口で払うのは、保険診療の費用に自分の負担割合をかけた額です。週に何回か通う期間は、診察や検査、薬の自己負担と合わせて月の外来の負担が積み上がります。
1割または2割の方の外来(個人ごと)には、1か月の自己負担限度額があり、令和8年8月診療分から令和9年7月診療分までは22,000円(年間216,000円)、令和8年7月診療分までは18,000円です。超えた分は高額療養費として支給されます。表は負担割合別の年間の自己負担にあります。
3割の方は、外来と入院を世帯で合算した月額上限で見ます。区分は3割と高額療養費の区分の比較表で確認できます。心臓の手術や入院のあとにリハビリへ移る場合、手術入院の月の上限は手術入院の月の自己負担で表にしています。
続けるときに確認すること
- 治療開始日から数えた150日の最終日がいつか
- 150日を超えて続けられるか(主治医の判断)
- 週あたりの通院回数と、その月の外来の自己負担が上限に届きそうか
- 限度額の認定が使えるか(申請先の比較)
よくある質問
心臓リハビリは150日で終わりですか。
150日は算定の基準です。厚生労働大臣が定める患者について、治療を続けることで状態の改善が見込めると医学的に判断される場合などは、150日を超えて算定できます。続けられるかどうかは主治医が判断します。
心臓リハビリの窓口負担は何割ですか。
保険診療なので、判定された負担割合(1割・2割・3割)のとおりです。1回あたりの金額は点数と病院の届出で変わるため、病院の窓口で確認してください。
通院が重なると、窓口負担に上限はありますか。
1割または2割の方には、外来(個人ごと)の月額上限があり、令和8年8月診療分から令和9年7月診療分までは22,000円です。上限を超えた分は高額療養費として支給されます。3割の方は世帯合算の月額上限で見ます。
一般的な制度の説明であり、個別のリハビリが算定できるか、窓口でいくら払うかの判断は行っていません。確認日は令和8年10月18日です。
出典:厚生労働省東北厚生局「保険診療と個別指導(医科)第8回 リハビリテーション」(令和7年8月28日)、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」、厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて」(外来の月額上限の表)(一次資料・出典一覧参照)。
