窓口負担割合が決まると、次に気になるのは「1年間でいくら払うのか」です。ここでは、外来の医療費(保険適用分の10割の額)が毎月同じだった場合の年間の自己負担額を、1割・2割・3割の別に並べました。負担割合そのものの判定は窓口負担割合の判定ページで確認できます。
年間の自己負担額の早見表
1か月の外来の医療費(10割)が下の額で、12か月続いた場合の年間の自己負担額です。2割の欄は、令和8年8月診療分からの上限(月額22,000円・年間216,000円)を反映しています。
| 1か月の医療費(10割) | 1割 | 2割 | 3割 |
|---|---|---|---|
| 2万円 | 2万4,000円 | 4万8,000円 | 7万2,000円 |
| 5万円 | 6万円 | 12万円 | 18万円 |
| 10万円 | 12万円 | 21万6,000円(上限) | 36万円 |
| 15万円 | 18万円 | 21万6,000円(上限) | 54万円 |
2割で月10万円の場合、割合どおりに計算すると毎月2万円、年間24万円ですが、年間の上限216,000円までになります。3割は、この表の範囲では外来だけの個人ごとの上限がなく、割合どおりの金額です。
外来の月額上限と年間上限
東京都後期高齢者医療広域連合の案内によると、1割または2割の方の外来(個人ごと)には1か月の自己負担限度額があり、令和8年8月に見直されました。
| 診療月 | 外来(個人ごと)の月額上限 | 外来の年間上限 |
|---|---|---|
| 令和8年7月診療分まで | 18,000円 | 144,000円 |
| 令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで | 22,000円 | 216,000円 |
3割の方(現役並み所得者)には、外来だけの個人ごとの上限はなく、外来と入院を世帯で合算した月額上限が定められています。同じ案内で、令和8年8月診療分からは現役並み所得Ⅰ(課税所得145万円以上)で「85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%」とされています。月の医療費が28万6,000円までなら、3割の自己負担は上の表のとおり割合どおりで、この上限には届きません。
住民税非課税の方など、ほかの所得区分の上限額や、申請の流れは高額療養費の自動振り込みと外来年間合算の申請で整理しています。
表の読み方と注意点
- 医療費は毎月同じ額という仮定です。実際は月によって増減するため、月額上限は1か月ごとに判定され、年間の合計が表と一致するとは限りません。
- 入院、入院時の食事代、差額ベッド代、保険の対象外の費用は含みません(食費は入院時の食事代の区分別の金額へ)。
- 上限を超えた分は、窓口での支払い後に高額療養費として支給されます。支給は申請が必要な場合があり、外来の年間上限は毎年8月1日から翌年7月31日までの計算期間で扱われます。
- 2割負担の外来の負担増を月3,000円までにしていた配慮措置は、令和7年9月30日で終わっています(2割負担の配慮措置の経過)。
- 夫婦の場合、同じ世帯でも負担割合が分かれることがあります。仕組みは夫婦の窓口負担割合の判定で確認できます。
よくある質問
割合どおりなら毎月2万円で年間24万円ですが、外来には年間の上限216,000円(令和8年8月診療分から令和9年7月診療分まで)があるため、年間の自己負担は216,000円までになります。上限を超えた分は高額療養費として支給されます。
外来だけの個人ごとの上限はなく、外来と入院を世帯で合算した月額上限が定められています。現役並み所得Ⅰでは、令和8年8月診療分から「85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%」です。月の医療費が28万6,000円までなら、3割の自己負担は割合どおりで、この上限には届きません。
同じとは限りません。表は毎月同じ医療費という仮定で、入院、入院時の食事代、差額ベッド代、保険の対象外の費用は含みません。月額上限は1か月ごとに判定されるため、月ごとに医療費が変わると年間の合計も表とずれます。
上限を超えた分は高額療養費として支給されますが、申請が必要な場合があります。申請の流れは「高額療養費の自動振り込みと外来年間合算の申請」のページで整理しています。
一般的な制度の説明と単純な計算の例であり、ご自身の自己負担額や高額療養費の支給額を示すものではありません。上限額は制度改正で変わるため、お住まいの後期高齢者医療広域連合の最新の案内でご確認ください。
出典:東京都後期高齢者医療広域連合「高額療養費」(更新日 令和8年8月1日。一次資料・出典一覧参照)。確認日は2026年10月9日です。