高額療養費は、1か月の医療費の自己負担が上限額を超えたときに、超えた分が払い戻される制度です。東京都の広域連合では、対象の方に申請書が送られ、申請は初回だけで、次回からは自動で振り込まれます。以下は東京都後期高齢者医療広域連合の公式ページ(更新日は令和8年8月1日)の内容です。ほかの地域は運用が異なる場合があります。上限額そのものは、このページでは扱いません。
申請書が届くまでと申請の流れ
- 支給の対象になる方には、診療月から最短で4か月後に、広域連合から申請書が送られます。事前の申込みは要りません。
- 申請書を同封の返信用封筒に入れ、お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度の担当窓口へ返送します。窓口へ直接持参することもできます。
- 申請の手続きは初回のみです。次回以降は、申請をしなくても、診療月から最短で4か月後を目処に高額療養費が振り込まれます。
同じ東京都の案内では、東京都の医療費助成を受けている方の高額療養費は、自己負担額に応じて東京都と按分した額を支給するとされています。
申請に必要なもの
- 高額療養費支給申請書(該当する方に広域連合から送られます)
- 本人確認ができる身元確認書類(マイナ保険証、資格確認書、保険証、運転免許証、パスポートなど)
- 被保険者本人のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 振込先の口座情報が確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)
- 代理人が申請や受け取りをする場合のみ、委任状
- 成年後見人などが選ばれている場合は、登記事項証明書
マイナポータルなどで登録した公金受取口座を使う場合は、口座を確認できる書類は不要です。ただし、被保険者本人だけが使える方法とされています。詳しい部分は、送られてくる申請書類と、市区町村の窓口または広域連合でご確認ください。
申請期限と対象外の費用
- 申請できる期間:原則として、診療月の翌月の1日から2年間です。
- 対象にならないもの:入院時の食費や差額ベッド代など、保険の対象とならないものは含まれません(食費は入院時の食事代の区分別の金額と減額の手続きへ)。
- 75歳の誕生月:月の途中で75歳になった月(1日生まれの方を除く)は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の両方の限度額が、それぞれ半額になります。
窓口負担が月1万円までになる特定の病気の受療証は、特定疾病療養受療証のページに整理しています。
外来年間合算の申請
外来年間合算は、毎年8月1日から翌年7月31日までを計算期間とし、基準日(原則7月31日)の時点で自己負担割合が1割または2割の方が対象です。外来(個人ごと)の自己負担額の合計が年間の上限を超えた分が、高額療養費(外来年間合算)として支給されます。 東京都のページの本文には上限として14万4,000円と書かれていますが、同じページの表では、令和8年8月診療分からは所得区分ごとに年間上限額が見直されています(2割の一般Ⅱは21万6,000円)。上限額は、公式ページの最新の表でご確認ください。
- 過去に高額療養費(1か月ごと)や外来年間合算の支給申請をしたことがある方は、原則として申請は不要です。
- 新しく申請が必要になる方には、毎年2月ごろに広域連合から申請書が送られ、市区町村の窓口に提出します。
- 計算期間中に高額療養費(1か月ごと)の支給を受けた方は、その額を差し引いて計算します。
- 計算期間のうち自己負担割合が3割だった月の自己負担額は、計算の対象外です。
一般的な制度の説明であり、個別のケースの支給額や該当の判断は行っていません。申請書の送付時期や手続きは広域連合によって異なることがあり、制度改正でも変わります。お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
自己負担割合の判定は窓口負担割合の判定、ほかの手続きはよくある質問もあわせてご覧ください。
出典:東京都後期高齢者医療広域連合「高額療養費」(一次資料・出典一覧参照)。