特定疾病療養受療証(通称「マル長」)は、高額な治療を長く続ける必要がある特定の病気の方が、申請して認定されると受け取れる証です。医療機関の窓口で提示すると、その病気の治療にかかる自己負担が、1つの医療機関につき月額1万円までになります。対象の病気、申請先と必要書類、適用が始まる日を、東京都と埼玉県の広域連合の公式ページから整理します。ご自身が対象になるかどうかの判断は行いません。
対象となる3つの疾病
東京都後期高齢者医療広域連合の「特定疾病療養受療証」のページ(更新日は令和8年7月23日)は、厚生労働大臣が定める疾病を次の3つとしています。資格確認書に区分を記載する場合の区分も、あわせて示されています。
| 疾病 | 資格確認書に記載する区分 |
|---|---|
| 人工透析が必要な慢性腎不全 | 区分A |
| 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病) | 区分B |
| 血液凝固因子製剤の投与に起因する(血液製剤による)HIV感染症 | 区分C |
埼玉県後期高齢者医療広域連合のページは、同じ3つの疾病を、治療の内容を添えて書いています。慢性腎不全は「人工腎臓を実施している」場合、血友病は「血漿分画製剤を投与している」場合、HIV感染症は「抗ウイルス剤を投与している」場合です。病名だけでなく治療の内容も対象の条件になるため、当てはまるかどうかは主治医と市区町村の窓口でご確認ください。
月1万円の上限
東京都のページは、受療証を資格確認書と一緒に医療機関の窓口に出すと、特定疾病の医療費などの窓口での支払い(自己負担限度額)が1つの医療機関につき月額1万円までになると案内しています。埼玉県のページも、同一月・同一医療機関に支払う一部負担金の限度額を月10,000円としています。
上限は医療機関ごとです。通常の高額療養費(所得区分ごとの月の上限額)の仕組みは医療費の財源や窓口負担割合の判定のページもご覧ください。入院時の食事代のように保険の対象とならないものは、別の扱いです(入院時の食事代の区分別の金額と減額の手続き)。
申請先と必要書類
申請先は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療制度の担当窓口です(東京都・埼玉県とも同じ)。東京都のページが示す必要書類は次の5つです。
- 特定疾病認定申請書(市区町村の窓口にあります)
- 資格確認書
- 特定疾病にかかっていることを証する書類(医師の意見書、後期高齢者医療制度に入る前に健康保険組合などから交付された特定疾病療養受療証など)
- 本人確認ができる身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカードなど)
埼玉県のページが示す書類は、認定申請書、特定疾病にかかっていることがわかる医師の診断書、マイナ保険証または資格確認書、印かんの4つです。必要な書類は広域連合によって異なります。申請の前に、お住まいの地域の窓口に確認してください。
適用開始日・有効期限・再申請
- 適用開始日:東京都のページは、申請して認定されると、申請月の初日から適用を受けられると案内しています。
- 有効期限:受療証に有効期限はなく、引き続き使えるため大切に保管するよう案内されています(東京都)。
- 以前の医療保険の受療証:これまで加入していた医療保険で受療証を交付されていた方も、新たに東京都後期高齢者医療広域連合の被保険者になった場合は、改めて申請が必要です。
- 資格確認書への記載:希望すれば、特定疾病の区分を記載した資格確認書の交付も申請できます。
マイナ保険証で受診するときの受療証の扱いについては、今回確認できた公式ページには記載がなかったため、ここでは扱いません。窓口でお尋ねください。
一般的な制度の説明であり、個別のケースの該当や金額の判断は行っていません。制度は改正で変わることがあります。お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
ほかの手続きはよくある質問、高額療養費の自動振込みは高額療養費の自動振込みと初回の申請もあわせてご覧ください。
出典:東京都後期高齢者医療広域連合「特定疾病療養受療証」、埼玉県後期高齢者医療広域連合「特定疾病」(一次資料・出典一覧参照)。