夫婦の窓口負担割合の判定(収入の少ない配偶者も2割・3割になる仕組み)

夫婦で75歳以上のとき、窓口負担割合は2人の所得をどう使って決まるのか。同じ割合になる理由と、割合が分かれる期間を整理します。

後期高齢者医療の窓口負担割合(1〜3割)は、本人の所得だけでなく、同じ世帯にいる被保険者(75歳以上の方など)の所得をあわせて判定します。そのため、年金収入が少ない配偶者でも、もう一方の所得によって2割や3割になることがあります。東京都後期高齢者医療広域連合と袋井市の公式ページで確認できた範囲で整理します。個別の判定はこの記事では行いません。

同じ世帯の被保険者に課税所得145万円以上の方がいれば3割

東京都後期高齢者医療広域連合の判定基準では、同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合、自己負担割合は3割(現役並み所得者)です。判定はまず「3割に該当するか」を見て、そのあとに「1割か2割か」を見る順で行います。

たとえば夫の住民税課税所得が145万円以上で、妻の年金収入が少ない夫婦でも、2人が同じ世帯の被保険者であれば、妻も3割の判定になります。妻本人の所得だけで判定されるわけではありません。

2割の判定は夫婦の年金収入等を合計して見る

3割に当たらない場合、次の両方に当てはまると2割になります(東京都後期高齢者医療広域連合の判定基準)。

夫婦がともに被保険者なら、2人分を合計して320万円以上かどうかで見ます。同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得が28万円未満の場合、または1つ目には当てはまるが2つ目には当てはまらない場合は1割です。ここでいう「年金収入」は公的年金等の控除を差し引く前の収入金額で、遺族年金や障害年金は含みません(詳しくは遺族年金・障害年金は保険料・窓口負担割合の判定に含まれるか)。

3割の判定でも対象外になる2つの場合

東京都後期高齢者医療広域連合は、住民税課税所得が145万円以上の方がいても、次のどちらかに当てはまれば3割の対象外になると案内しています。

基準収入額の収入の基準は、世帯の被保険者が2人以上なら収入の合計額が520万円未満、1人なら収入額が383万円未満です。1人の場合でも、同じ世帯にほかの医療保険に加入している70〜74歳の方がいれば、その方との収入の合計額が520万円未満であれば当てはまります。ここでいう収入は、必要経費や公的年金等の控除を差し引く前の金額です。原則は申請が必要ですが、市区町村が基準に当てはまることを確認できる場合は申請不要とされています。申請の流れは基準収入額適用申請(3割負担から1割・2割への引き下げ)で説明しています。

配偶者が74歳以下の間は、夫婦で割合が分かれることがある

同じ世帯の被保険者として判定されるのは、後期高齢者医療に加入している方だけです。袋井市は、夫婦が国民健康保険に加入していた世帯で、先に夫が75歳になって後期高齢者医療に加入した例を次のように説明しています。

反対に、1割と判定される所得しかない妻が4月に先に加入した例では、加入時点で同じ世帯の被保険者は妻1人のため1割です。3割と判定される所得がある夫が5月に加入すると、袋井市の説明では、月ごとに割合を判定する関係上、妻の割合を優先して5月末までは1割、6月からは夫婦ともに3割になります。こうした加入月の扱いはお住まいの市区町村の窓口で確認してください。75歳になったときの流れ全体は75歳になったら最初に確認することにまとめています。

どの年の所得で判定するか

東京都後期高齢者医療広域連合によると、令和8年8月1日から令和9年7月31日までの自己負担割合は、令和8年度の住民税課税所得(令和7年中の収入・所得等から算出)をもとに判定します。夫婦のどちらかの所得が前の年から大きく変わった場合は、8月からの割合が変わることがあります。配偶者が亡くなって世帯の被保険者が1人になったときの基準額の変わり方は配偶者が亡くなって単身世帯になったとき、住民票の世帯を分けたときの扱いは世帯分離で何が変わるかで説明しています。

このサイトの判定ページで夫婦を入力するとき

窓口負担割合判定ページでは、世帯の75歳以上の人数で「複数世帯(2人以上)」を選び、課税所得の欄に2人のうち住民税課税所得が高い方の金額を、もう一つの欄に2人分の年金収入+その他の合計所得金額の合計を入力すると、夫婦2人に共通する割合の目安を確認できます。配偶者が74歳以下で後期高齢者医療に加入していない間は、「単身世帯(1人)」を選んで本人の分だけを入力します。どちらも一般的な目安で、実際の判定は広域連合が行います。

この記事について

窓口負担割合の判定の運用は、お住まいの市区町村・広域連合によって異なる場合があります。一般的な制度の説明であり、個別のケースでどうなるかを判断するものではありません。正確な取り扱いは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
出典:東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合」、袋井市「75歳に年齢到達して、後期高齢者医療制度に加入したときの注意事項について」(一次資料・出典一覧参照)。各ページの確認日は2026年9月27日です。