後期高齢者医療の窓口負担割合は、課税所得145万円以上なら3割、課税所得28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯200万円以上・複数世帯合計320万円以上なら2割、それ以外は1割です(厚生労働省のお知らせによる)。この基準を、手元の書類の数字で順に当てはめる手順をまとめます。
準備する書類と数字
判定には、前年中の所得をもとにした次の数字を使います。「課税所得」は、住民税納税通知書の「課税標準」の額です(厚生労働省の説明)。前年の収入から公的年金等控除などと、基礎控除・社会保険料控除などの所得控除を差し引いた後の金額にあたります。
- 75歳以上の方等それぞれの課税所得(住民税納税通知書の課税標準)
- 75歳以上の方等それぞれの年金収入(公的年金等の収入金額。遺族年金・障害年金は含みません)
- 年金以外の「その他の合計所得金額」(事業収入や給与収入から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額)
- 同じ世帯に75歳以上の方等が何人いるか
判定の5段階
- 住民税が非課税の世帯か確かめる。住民税非課税世帯の方は1割負担です。ここで1割なら以降は不要です。
- 世帯内の75歳以上の方等に、課税所得145万円以上の方がいるか。いれば現役並み所得者で3割です。複数人いる場合は、課税所得は高い方の金額で見ます(大阪府後期高齢者医療広域連合の案内)。
- 課税所得145万円未満のとき、世帯内の75歳以上の方等に課税所得28万円以上の方がいるか。誰もいなければ1割です。
- 世帯の75歳以上の方等が1人だけ(単身世帯)か、2人以上(複数世帯)かを数える。
- 「年金収入+その他の合計所得金額」を基準額と比べる。単身世帯は200万円以上で2割、200万円未満なら1割です。複数世帯は全員の合計が320万円以上で全員2割、320万円未満なら全員1割です。
| 段階 | 確かめる数字 | 基準 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 住民税の課税・非課税 | 世帯全員が非課税 | 1割 |
| 2 | 課税所得 | 145万円以上 | 3割(現役並み所得者) |
| 3 | 課税所得 | 28万円未満(全員) | 1割 |
| 4・5 | 年金収入+その他の合計所得金額 | 単身200万円以上/複数世帯の合計320万円以上 | 2割(基準額未満は1割) |
数字を入れて自動で確かめたいときは窓口負担割合判定ページの入力欄が使えます。判定の考え方と計算例は同ページの早見表にまとめています。
数字を当てはめる3つの事例と判定結果
上の5段階を、単身・夫婦(年金のみ)・夫婦(年金と給与あり)の3つの仮の事例に当てはめた結果です。お手元の通知書の数字を同じ欄に置き換えて確かめてください。
| 事例 | 課税所得(通知書の課税標準) | 年金収入+その他の合計所得金額 | 判定結果 |
|---|---|---|---|
| 事例1 単身・年金のみ 75歳以上の方が1人(単身世帯) | 本人 55万円 | 年金収入220万円+その他0円=220万円 | 2割 |
| 事例2 夫婦・年金のみ 75歳以上の方が2人(夫婦) | 夫 40万円・妻 0円(高い方の40万円で見る) | 夫の年金収入200万円+妻の年金収入100万円=300万円 | 1割 |
| 事例3 夫婦・年金と給与あり 75歳以上の方が2人(夫婦) | 夫 130万円・妻 0円(高い方の130万円で見る) | 夫の年金収入250万円+夫の給与所得100万円+妻の年金収入80万円=430万円 | 2割 |
- 事例1 単身・年金のみ:課税所得は28万円以上145万円未満。合計220万円が単身の基準200万円以上のため2割です。
- 事例2 夫婦・年金のみ:課税所得は28万円以上ですが、合計300万円が複数世帯の基準320万円未満のため、夫婦とも1割です。
- 事例3 夫婦・年金と給与あり:課税所得は145万円未満で現役並み所得者ではありません。合計430万円が基準320万円以上のため、夫婦とも2割です。
数字は説明のための仮の例で、実在の世帯ではありません。実際の判定は、お手元の通知書の数字を使い、 厚生労働省のお知らせにある基準(基準日は毎年8月1日)に当てはめます。
自分の数字で判定したいときは窓口負担割合判定ページに同じ3事例と入力欄があります。
注意点(年金収入・基準日・世帯)
- 年金収入に遺族年金・障害年金は含みません。また、公的年金等控除を差し引く前の収入金額で見ます。詳しくは遺族年金・障害年金の扱いで整理しています。
- 使う所得は前年中のものです。判定は毎年8月1日を基準日として見直され、年金収入や所得が変わった年は、割合が変わることがあります。届いた通知の見方は通知書の項目対応表と負担割合通知の見方にあります。
- 世帯単位で判定します。同じ世帯の75歳以上の方等は、2割になるかどうかを世帯でまとめて判定されます。
- 3割でも1割・2割になる場合があります。現役並み所得者でも、収入等が一定の基準・要件を満たすときは、申請により1割または2割になるケースがあります(厚生労働省のお知らせ)。この基準は本サイトでは判定できません。
- 2割負担者への配慮措置は終了しています。外来の負担増を月3,000円までに抑える措置は令和7年9月30日まででした。経緯は2割負担の配慮措置にあります。
よくある質問
夫婦で合計がちょうど320万円のときは何割ですか。
基準は「320万円以上」なので、課税所得が28万円以上の方がいれば夫婦とも2割です。単身世帯の200万円も同じく「以上」で見ます(厚生労働省のお知らせ)。
夫婦で課税所得が違うときは、どちらの数字を使いますか。
3割かどうかと、28万円以上の方がいるかどうかは、世帯内で最も高い方の課税所得で見ます(大阪府後期高齢者医療広域連合の案内)。2割の判定に使う「年金収入+その他の合計所得金額」は、世帯の75歳以上の方等の合計です。
事例2・事例3のように、同じ世帯の妻の割合は夫と別になりますか。
判定は世帯単位で、基準額を満たせば世帯全員が2割、満たさなければ全員が1割です(厚生労働省のお知らせの判定図)。
判定結果の確認先
このチェックリストは、判定の考え方を数字に当てはめて確かめるためのもので、あなたの窓口負担割合を決めるものではありません。実際の割合は、お手元に届く負担割合の通知(資格確認書等)に記載されます。通知の内容に疑問があるときは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口、または都道府県の後期高齢者医療広域連合に確認してください。
判定基準は厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」(課税所得の定義・年金収入に遺族年金・障害年金を含まないこと・住民税非課税世帯は1割・現役並み所得者の例外を含む)に基づきます。複数の被保険者がいる世帯の扱いと基準日は、大阪府後期高齢者医療広域連合「自己負担割合」と東京都後期高齢者医療広域連合の案内によります。