基準収入額適用申請(3割負担が1割・2割になる手続き)

3割と判定されても、世帯の収入が基準を下回るときは申請で引き下げられます。

後期高齢者医療では、市町村民税の課税所得が145万円以上だと窓口負担は3割の「現役並み所得者」と判定されます。ただし、世帯の被保険者の収入が一定額(1人世帯は383万円、2人以上の世帯は合計520万円)を下回るときは、申請により1割または2割に引き下げられます。この手続きが「基準収入額適用申請」です。仕組み、申請が不要になる場合、収入の数え方、適用日を整理します。個別のケースが対象になるかどうかの判断は行いません。

3割の基準と、例外になる条件

高齢者の医療の確保に関する法律施行令第7条第4項は、3割負担となる現役並み所得者の課税所得の基準を145万円と定めています。同条第5項は、この基準を適用しない場合を定めており、その1つが、療養の給付を受ける人とその世帯の他の被保険者の収入の額が520万円(世帯に他の被保険者がいない人は383万円)に満たない場合です。世帯に他の被保険者がいない人で、70歳以上75歳未満の医療保険加入者が同じ世帯にいる場合は、その人と世帯の加入者の収入の額が520万円に満たないときも適用されません。愛知県後期高齢者医療広域連合も、この条文を「基準収入額の適用」の審査基準として掲載しています。

収入の基準(世帯の被保険者数別)

東京都後期高齢者医療広域連合の案内による収入判定基準は次のとおりです(1月から12月までの収入額)。

引き下げ後が1割になるか2割になるかは、千葉県後期高齢者医療広域連合の案内によると、被保険者が1人の世帯では「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満なら1割、200万円以上なら2割、被保険者が2人以上の世帯では合計が320万円未満なら1割、320万円以上なら2割です。ご自身の世帯の目安は窓口負担割合判定ページで確認できます。

申請が不要になる場合

東京都・千葉県の案内では、原則として申請が必要ですが、お住まいの市区町村で収入が基準に該当することを確認できる場合は、申請は不要です。住民税を課税する市区町村と異なるなどの理由で確認できない場合は、申請が必要になります。

もう1つ、同条第5項には、前年(受診月が1〜7月の場合は前々年)の基礎控除後の総所得金額等を合算した額が210万円以下の場合にも145万円の基準を適用しないとする規定があります。東京都は、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同じ世帯の被保険者の「保険料計算のもととなる所得金額」の合計が210万円以下となる場合は、申請不要で3割の対象外になると案内しています。

「収入」の数え方

ここでいう収入は、所得税法上の収入金額で、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。東京都は、土地・建物や上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するために確定申告した場合も、売却時の収入は含まれるとしています(所得が0円やマイナスになる場合でも同じ)。ただし、上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得について、申告不要を選択した場合は含まれません。

申請先と適用日

申請先は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口です。千葉県は、収入金額がわかる書類を用意して窓口で行うよう案内しています。認定されると、申請月の翌月1日から適用されます(東京都・千葉県とも共通)。適用は申請月の翌月からのため、該当しそうなときは早めに窓口へ確認してください。

この記事について

収入の基準や申請の要否は、お住まいの市区町村・広域連合の運用によって異なる場合があります。一般的な制度の説明であり、個別のケースで申請できるかどうか、負担割合が何割になるかの判断は行っていません。正確な取り扱いは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
負担割合の基準全体は国民健康保険・健康保険との違い、8月に届く通知書の見方は通知書の読み方もあわせてご覧ください。
出典: e-Gov法令検索「高齢者の医療の確保に関する法律施行令」第7条、東京都後期高齢者医療広域連合「自己負担割合」愛知県後期高齢者医療広域連合「審査基準 基準収入額の適用」、千葉県後期高齢者医療広域連合「医療費の自己負担割合について」(一次資料・出典一覧参照)。