2割負担の配慮措置(外来の負担増を月3,000円まで、令和7年9月30日まで)

令和4年10月に窓口負担が2割になった方への経過措置の内容と、期間を過ぎた後の考え方です。

令和4年(2022年)10月1日から、一定以上の所得がある75歳以上の方の窓口負担が2割になりました。このとき、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、外来医療の負担増を1か月3,000円までに抑える配慮措置が設けられていました。厚生労働省の資料に書かれた内容を整理します。

配慮措置の内容と期間

厚生労働省のお知らせによると、窓口負担割合が2割となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の負担増加額を3,000円までに抑えると案内されています。この資料が示す期間は、令和7年9月30日までです。

計算方法(厚生労働省の例)

対象になるのは、負担割合が1割から2割に上がったことによる増加分です。厚生労働省の資料の例では、1か月の外来医療費の全体額が50,000円の場合、次のとおりです。

同一の医療機関での受診では、上限額以上を窓口で支払う必要はありませんでした。そうでない場合は、負担増を3,000円までに抑えるための差額が、後日、高額療養費として払い戻される仕組みでした。

入院は対象外

資料には「入院の医療費は対象外です」と明記されています。配慮措置は外来医療の負担増だけを対象にしていました。

期間の後の窓口負担の確認

上記の資料が示す配慮措置の期間は令和7年9月30日までです。それ以降のご自身の負担額については、この資料だけでは個別に判断できません。窓口負担割合(1割・2割・3割)は、前年の所得や世帯の状況で決まります。現在の負担割合の目安は窓口負担割合の判定ページで確認できます。実際の負担割合は、被保険者証(資格確認書)の記載や、お住まいの広域連合・市区町村の窓口でご確認ください。よくある質問はよくある質問にもまとめています。

この記事について

一般的な制度の説明であり、個別のケースの負担額の判断は行っていません。
出典:厚生労働省「後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて(お知らせ)」(一次資料・出典一覧参照)。