窓口負担割合(1〜3割)と、高額療養費の区分は、別の判定です。窓口負担割合は「窓口で医療費の何割を払うか」、高額療養費の区分は「1か月の自己負担がいくらを超えたら払い戻されるか」を決めます。割合の判定は窓口負担割合の判定ページで確認できます。
2つの判定の違い
- 窓口負担割合:課税所得が145万円以上の方は原則3割(現役並み所得者)。課税所得145万円以上でも、収入等が一定基準未満なら申請により1割・2割になる場合があります。
- 高額療養費の区分:3割の方は、課税所得に応じて現役並み所得Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの3つに分かれ、区分ごとに月額上限が違います。
このため、3割の方でも上限額は一律ではありません。窓口負担割合別の年間の自己負担額の早見表で見た割合どおりの負担が、月額上限に届くかどうかも区分で変わります。
3割の方の区分ごとの比較表
令和8年8月診療分から令和9年7月診療分までの、外来と入院を世帯で合算した月額上限です。
| 区分 | 課税所得の基準 | 月額上限(外来+入院、世帯ごと) | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得Ⅲ | 690万円以上 | 270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1% | 140,100円 | 1,680,000円 |
| 現役並み所得Ⅱ | 380万円以上 | 179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1% | 93,000円 | 1,110,000円 |
| 現役並み所得Ⅰ | 145万円以上 | 85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1% | 44,400円 | 530,000円 |
令和8年7月診療分までの上限額は、現役並み所得Ⅰが「80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%」、Ⅱが「167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%」、Ⅲが「252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%」で、多数回該当の額は変わりません。多数回該当は、診療月を含めた直近12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降に適用される上限です(外来(個人ごと)の上限による支給は回数に含みません)。
1割・2割の方の区分
2割の方は一般Ⅱ、1割の方は一般Ⅰ・区分Ⅱ・区分Ⅰの区分があり、外来(個人ごと)と外来+入院(世帯ごと)の2つの上限が定められています。額は東京都後期高齢者医療広域連合の案内、または高額療養費の自動振り込みと外来年間合算の申請で確認してください。在宅酸素療法やCPAPなど在宅の機器を使う場合の考え方は在宅酸素・在宅の医療機器の窓口負担をご覧ください。
よくある質問
窓口負担割合の3割は「医療機関の窓口で何割払うか」の判定で、高額療養費の区分は「1か月の自己負担がいくらを超えたら払い戻されるか」の判定だからです。3割の方でも、課税所得が145万円以上380万円未満の現役並み所得Ⅰなら、令和8年8月診療分からの上限は「85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1%」で、課税所得690万円以上の現役並み所得Ⅲより低く定められています。
高額療養費の区分は、窓口負担の割合とは別の区分名で示されます。東京都後期高齢者医療広域連合の案内では、1割の方の区分に一般Ⅰ・区分Ⅱ・区分Ⅰがあり、2割の方は一般Ⅱです。1割・2割の方の上限額の表は、広域連合の案内で確認してください。
区分は住民税の課税状況や課税所得などで決まり、加入している広域連合が判定します。当サイトでは個別の区分を判定できません。お住まいの広域連合か市区町村の窓口に確認してください。
一般的な制度の説明であり、ご自身の区分や高額療養費の支給額を示すものではありません。上限額は制度改正で変わります。実際の区分と支給額は、加入している広域連合にご確認ください。
出典:東京都後期高齢者医療広域連合「高額療養費」(更新日 令和8年8月1日。一次資料・出典一覧参照)。確認日は2026年10月12日です。