年金から後期高齢者医療保険料が引かれている方は、年6回の年金の支給月に保険料を納めます。4月・6月・8月は仮徴収、10月・12月・2月は本徴収と呼ばれ、後半に額が変わることがあります。これは、その年度の年間保険料が7月ごろにならないと確定しないためです。
仮徴収と本徴収の一覧
| 区分 | 月(期) | 納める額の考え方 |
|---|---|---|
| 仮徴収 | 4月(1期)・6月(2期)・8月(3期) | その年度の所得が確定していない時期に、仮に算定した額を納めます。 |
| 本徴収 | 10月(4期)・12月(5期)・2月(6期) | 確定した年間保険料から、仮徴収で納めた分を差し引いた額を3回に分けて納めます。 |
鹿児島市の公式ページは、仮徴収と本徴収を合計した額が、確定した年間保険料額になると案内しています。月ごとの基準日や通知書を含めた1年の流れは後期高齢者医療の1年の流れにまとめています。
仮徴収の額の決まり方
保険料は前年の所得をもとに計算しますが、4月から8月の時点では、前年の所得がまだ確定していません。そのため、この間は仮に算定した額を納めます。 仮算定の説明は公式ページで少し表現が違います。東京都後期高齢者医療広域連合の案内は「前年度の保険料額を基に仮算定された保険料額」、鹿児島市の案内は「前々年の所得をもとに仮算定された保険料額」としています。 どちらも、確定前の時点で手元にある前の年度の情報から決めた額、という点は同じです。
仮徴収の額は、その年度の実際の所得を反映したものではありません。前の年から収入が大きく増減した方は、仮徴収の額と本徴収の額に差が出ることがあります。
本徴収で精算される仕組み
前年の所得が確定すると、その年度の年間保険料が決まります。東京都後期高齢者医療広域連合の案内では、決まった年間保険料額から仮徴収で納めた額を差し引いた額を、10月・12月・2月の3回に分けて徴収します。 仮徴収の額が実際より少なかった年は、本徴収の1回あたりが仮徴収より大きくなり、多かった年は小さくなります。
鹿児島市の案内には、2月に本徴収する保険料額が、翌年度の仮徴収額になると書かれています。そのため、鹿児島市では翌年度の仮徴収額の通知は行いません。
通知書が届く時期
鹿児島市の案内では、4月に仮徴収額(1期から3期の保険料額)を通知し、7月に本徴収額(4期から6期の保険料額)を通知します。 年度の途中で被保険者になった方や、所得の更正で保険料額が変わった方などには、そのつど通知書が送られます。 通知書の項目の見方は保険料額決定通知書の読み方で説明しています。通知の日や時期は自治体ごとに違うため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。
年金天引きにならない場合
東京都後期高齢者医療広域連合の案内では、次の方は年金天引き(特別徴収)にならず、納付書や口座振替(普通徴収)で納めます。
- 公的年金の額が年額18万円未満の方
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、年金の1回あたりの受給額の2分の1を超える方
- 年度の途中で転入した方や、新たに制度の対象になった方など(一定期間のみ)
年金天引きを選んだあとから口座振替に変えることもできます。窓口での手続きや、変更した場合の保険料は年金天引きから口座振替への変更で説明しています。
このサイトで扱わないこと
ご自身の仮徴収の額、本徴収の1回あたりの額、通知書の送付日は、お住まいの市区町村と広域連合が決めるため、このサイトでは示せません。年間保険料の目安は保険料の目安試算で確認できます。
一般的な制度の説明であり、個々の保険料や納期を決めるものではありません。実際の額と納期は、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
出典: 東京都保健医療局「保険料の納め方」(東京都後期高齢者医療広域連合の制度の案内)、鹿児島市「後期高齢者医療制度」の保険料の案内(一次資料・出典一覧参照)。確認日は2026年10月4日です。