後期高齢者医療の保険料は、年金収入が同じでも、住んでいる都道府県で変わります。年金収入が200万円の単身の方なら、全国で年8万円台から11万円台までの幅があります。ここでは、65歳以上で年金収入だけ、世帯の被保険者が1人という前提で、年金収入が4つの金額のときの年額の目安を表にしました。
この表の前提
表の金額は、次の条件で計算した目安です。実際の保険料は、世帯の人数や年金以外の収入、人によって違う控除で変わります。
- 65歳以上で、収入は公的年金だけ(給与や配当などの収入なし)
- 世帯の後期高齢者医療の被保険者は本人1人(世帯主も本人)
- 引く金額は、公的年金等控除と住民税の基礎控除43万円だけ。社会保険料控除などは引いていません
- 令和8・9年度の各広域連合の均等割額・所得割率と、年間の上限87万1千円を使用
年金収入別の年額の目安
6つの都道府県と、全国47都道府県の最も低い額・最も高い額を並べました。単位は円で、年額です。
| 地域 | 年金150万円 | 年金200万円 | 年金250万円 | 年金300万円 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 15,314 | 91,338 | 152,958 | 203,658 |
| 大阪府 | 18,593 | 108,268 | 180,279 | 239,029 |
| 愛知県 | 16,125 | 96,425 | 161,573 | 215,223 |
| 北海道 | 17,199 | 104,945 | 176,660 | 236,110 |
| 福岡県 | 18,977 | 110,308 | 183,594 | 243,344 |
| 沖縄県 | 17,467 | 101,861 | 169,669 | 225,019 |
| 全国で最も低い額 | 14,073(長野県) | 81,305(岩手県) | 135,138(岩手県) | 178,938(岩手県) |
| 全国で最も高い額 | 19,964(鹿児島県) | 113,219(鹿児島県) | 187,309(鹿児島県) | 247,159(鹿児島県) |
年金収入が150万円から200万円に増えると、保険料はおよそ6倍になります。所得割がかかり始め、均等割の軽減も7割台から2割に小さくなるためです。250万円では軽減がなくなります。次の節で、この線を説明します。47都道府県すべての金額は都道府県別の保険料一覧の表で調べられます。
軽減がかかる収入の線
保険料は、全員が同じ額を払う「均等割」と、所得に応じて変わる「所得割」の合計です。低所得の世帯は、均等割が軽くなります。軽くなる割合は、世帯の所得の合計で決まります。被保険者が1人の世帯では、次のようになります。
| 世帯の総所得金額等 | 均等割の軽減 | 表のどの年金収入が当てはまるか |
|---|---|---|
| 43万円以下 | 医療分は7.2割、子ども・子育て支援納付金分は7割 | 年金150万円(所得40万円) |
| 43万円を超え74万円以下 | 5割 | 表の4つの金額には当てはまらない |
| 74万円を超え100万円以下 | 2割 | 年金200万円(所得90万円) |
| 100万円を超える | 軽減なし | 年金250万円(所得140万円)、300万円(所得190万円) |
総所得金額等とは、年金収入から公的年金等控除を引いた所得のことです。住民税の基礎控除43万円を引く前の金額で、保険料の所得割に使う「課税所得」とは別の金額です。給与をもらっている世帯員が複数いる場合は、線が上がることがあります。表の前提では、これは考えていません。
年金収入から保険料までの計算の流れ
表の金額は、次の順で計算しています。
- 年金収入から、公的年金等控除を引いて「所得」を出す。65歳以上で、年金以外の所得が1,000万円以下なら、年金収入が110万円までは所得が0円、330万円未満なら収入から110万円を引く
- 所得から住民税の基礎控除43万円を引いて「課税所得」を出す(0円を下回るときは0円)
- 課税所得に、広域連合ごとの所得割率をかけて「所得割」を出す
- 広域連合ごとの均等割額に、1の所得で決まる軽減の割合を反映して「均等割」を出す
- 所得割と均等割を足す。年間の上限87万1千円を超える場合は、上限の額にする
年金収入ごとの所得と課税所得は、次のとおりです。
| 年金収入 | 所得 | 課税所得 |
|---|---|---|
| 150万円 | 40万円 | 0円(基礎控除で使い切る) |
| 200万円 | 90万円 | 47万円 |
| 250万円 | 140万円 | 97万円 |
| 300万円 | 190万円 | 147万円 |
年金収入が150万円のときに所得割がかからず、均等割も大きく軽くなるため、保険料が1万円台にとどまります。均等割の軽減の詳しい仕組みは均等割の軽減と子ども・子育て支援納付金に、年に何回、いつ納めるかは仮徴収と本徴収にまとめています。
入力例つきの計算例(東京都)
東京都(均等割額53,300円・所得割率9.88%、子ども・子育て支援納付金分は均等割額1,300円・所得割率0.26%)の単身・年金収入だけの場合で、試算ツールに入力する値と結果の目安を示します。入力の「総所得金額等」は年金収入から公的年金等控除を引いた額、「課税所得」はそこから基礎控除43万円を引いた額です。
| 年金収入 | 入力: 総所得金額等 | 入力: 課税所得 | 均等割の軽減 | 年額の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 150万円 | 40万円 | 0円 | 医療分7.2割・子ども分7割 | 15,314円 |
| 200万円 | 90万円 | 47万円 | 2割 | 91,338円 |
| 250万円 | 140万円 | 97万円 | なし | 152,958円 |
年金収入が200万円の場合の内訳は、均等割が(53,300円×0.8)+(1,300円×0.8)=43,680円、所得割が47万円×(9.88%+0.26%)=47,658円で、合計91,338円です。年金収入が150万円の場合は、課税所得が0円で所得割がかからず、均等割だけです。医療分が53,300円×0.28=14,924円、子ども分が1,300円×0.3=390円で、合計15,314円になります。
自分の金額を知るには
この表は、年金収入だけの単身という、いちばん単純な場合の目安です。年金以外の収入がある、配偶者も被保険者である、社会保険料の支払いが多い、といった場合は、金額が変わります。保険料の試算ツールでは、都道府県、課税所得、総所得金額等、世帯の被保険者数を入力して、軽減を反映した年額を計算できます。正式な金額は、毎年7月ごろに届く保険料額の決定通知書で確認できます。通知書の見方は保険料決定通知書・負担割合通知の読み方にあります。
よくある質問
東京都の単身・年金収入だけの場合の目安では、年金収入が150万円から200万円に50万円増えると年額は15,314円から91,338円へ76,024円増えます。200万円から250万円では152,958円で61,620円増、250万円から300万円では203,658円で50,700円増です。増え方が大きいのは150万円から200万円の間で、所得割がかかり始めるうえ、均等割の軽減が7.2割から2割に小さくなるためです。250万円以上は軽減がなく、増え方は所得割率で決まる一定の割合になります。
65歳以上で年金収入だけ、被保険者が本人1人の世帯では、年金収入が153万円までは7割台の軽減、184万円までは5割、210万円までは2割で、210万円を超えると軽減がなくなります。これは、総所得金額等(年金収入から公的年金等控除110万円を引いた額)が43万円・74万円・100万円の基準を超えるかで決まります。東京都の目安では、年金収入が210万円から211万円に1万円増えるだけで、年額が101,478円から113,412円へ11,934円増えます。給与のある世帯員が複数いる場合などは基準が変わるため、個別の判定はお住まいの広域連合・市区町村に確認してください。
都道府県、課税所得、総所得金額等、世帯の被保険者数を入力する保険料の試算ツールで、軽減を反映した年額の目安を計算できます。年金収入だけの単身の方は、年金収入から公的年金等控除と基礎控除43万円を引いた額を課税所得、公的年金等控除だけを引いた額を総所得金額等として入力します。正式な金額は、毎年7月ごろに届く保険料額の決定通知書で確認してください。
表の金額は、前提の条件で計算した目安であり、あなたの保険料を保証するものではありません。実際の金額は、お住まいの広域連合・市区町村が決めます。
出典: 各都道府県の後期高齢者医療広域連合が公表する令和8・9年度の均等割額・所得割率(一次資料・出典一覧に確認日を記載)、国税庁「暮らしの税情報」の公的年金等控除の速算表、総務省「地方税法等の一部を改正する法律の概要」の基礎控除、東京都保健医療局と埼玉県後期高齢者医療広域連合の軽減の案内。