机の上に置かれた聴診器

後期高齢者医療の医療費控除(高額療養費の差し引き・医療費のお知らせ・おむつ代)

確定申告で医療費控除を使うときに、後期高齢者医療の給付がどう関わるかを国税庁の案内で整理します。

医療費控除は、1年間に払った医療費が一定額を超えたときに、確定申告で所得から差し引ける制度です。後期高齢者医療の窓口負担も対象になりますが、高額療養費など、あとから戻ってきたお金は払った医療費から差し引いて計算します。

国税庁のタックスアンサー(医療費控除、医療費控除の対象となる医療費)に書かれている範囲で、差し引くもの、10万円の基準、明細書の書き方の簡略化、おむつ代の扱いを整理します。税額の計算や個別の判断は行いません。

控除額の計算の流れ

国税庁は、医療費控除の金額(最高200万円)を次の式で示しています。

(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円

ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5パーセントの金額を引きます。対象になるのは、自分または生計を一にする配偶者やその他の親族のために、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費です。

高額療養費は差し引く

式の「保険金などで補てんされる金額」の例として、国税庁は、生命保険契約などで支給される入院費給付金のほか、健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などを挙げています。後期高齢者医療の高額療養費が支給された場合も、この考え方で差し引く対象になります。高額療養費そのものの仕組みは負担割合と高額療養費の区分をご覧ください。

差し引くときの注意点として、国税庁は次のように説明しています。補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引き、引ききれない金額が生じても、他の医療費からは差し引きません。

医療費のお知らせで明細書を簡略化

確定申告書には、医療費の領収書から作った「医療費控除の明細書」を添付します。国税庁は、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することで明細書の記載を簡略化できるとしています。後期高齢者医療広域連合から届く「医療費のお知らせ」も、この医療費通知にあたります。国税庁は、医療費通知に必要な記載事項(被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、支払った医療費の額など)を挙げ、後期高齢者医療広域連合が発行した書類の場合は、そのうち「療養を受けた者」の記載は要らないとしています。

届く時期や見方は医療費のお知らせの見方で整理しています。通知に載らない分(通知の対象期間外の月、窓口以外で払った費用など)は、領収書をもとに明細書へ記載します。

おむつ代と証明書

おむつ代は、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。国税庁は、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代を対象とし、この場合は医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要としています。

介護保険の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を、おむつ使用証明書の代わりにできます。確認書等が出る条件や申請先はお住まいの市区町村によって異なるため、介護保険の窓口に確認してください。おむつ代が後期高齢者医療の給付の対象かどうかは別の話で、保険の対象外の費用は窓口負担割合の対象にならない費用で整理しています。入院中の同意書や領収証の条件はおむつ代は後期高齢者医療の対象かに書いています。

申告の方法と領収書の保管

申告先は所轄の税務署で、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出します。国税庁によると、国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、金額を入力すると必要な付表や明細書も自動で作られ、領収書の枚数が多い人は「医療費集計フォーム」を読み込んで入力できます。

明細書の内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示または提出を求められる場合があると国税庁は案内しています。領収書は捨てずに保管してください。

よくある質問

高額療養費が戻ってきた年は、医療費控除の計算でどう扱いますか。

国税庁は、健康保険などで支給される高額療養費を「保険金などで補てんされる金額」の例に挙げています。支払った医療費の合計から差し引いて計算します。差し引く額は、その給付の目的となった医療費の金額が限度で、引ききれない分があっても他の医療費からは差し引きません。

医療費のお知らせがあれば、領収書は捨ててよいですか。

医療費通知を添付すれば、医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。ただし通知に載らない分(対象期間外の月、窓口以外で払った費用など)は領収書をもとに明細書へ記載します。国税庁は、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示または提出を求める場合があると案内しています。

おむつ代は医療費控除の対象になりますか。

傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代が対象で、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。介護保険の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する確認書等で代えられる場合があります。個別の判断は税務署にご確認ください。

この記事について

税の取り扱いは、国税庁の案内に基づく一般的な説明です。個別の控除額や、対象になるかどうかの判断は行っていません。申告の相談は、税務署または税についての相談窓口にご確認ください。

出典:国税庁 タックスアンサー No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」、同 No.1122「医療費控除の対象となる医療費」(2026年10月17日に照合。一次資料・出典一覧参照)。