支払った後期高齢者医療保険料の額を確かめる書類は、自治体によって無料の「納付額のお知らせ」と公印つきで有料の「納付証明書」に分かれていることがあります。ここでは堺市・横浜市・静岡市の公式ページを読み比べ、違いと申請方法を整理します。
お知らせと証明書の違い(堺市)
堺市は、令和7年1月1日から、使い道に応じて「納付額のお知らせ」か「納付証明書」のどちらかを選ぶ形に変えたと案内しています。納付額のお知らせは手数料がなく公印もありません。納付証明書は1通200円で、公印が押されます。2つに記載されている内容は同じです。公的な証明が必要な場合(在留資格の更新で求められたときなど)は、納付証明書を申請するとされています。
3市の比較表
名称・手数料・申請方法は自治体ごとに違います。下の表は、各市の公式ページの記載をもとにしています。
| 自治体 | 書類の名前 | 手数料 | 申請方法 | 受け取り |
|---|---|---|---|---|
| 堺市 | 納付額のお知らせ/納付証明書 | お知らせは無料、証明書は1通200円 | 区役所保険年金課の窓口、または堺市電子申請システム | 窓口は即日交付、電子申請は郵送 |
| 横浜市 | 納付証明書(このページに無料のお知らせの記載はない) | 1年分につき1件300円 | 区役所保険年金課の窓口、または郵送(申請書・定額小為替・返信用封筒) | 郵送の場合は本人の住所地へ送付 |
| 静岡市 | 納付額確認書(納付内訳書) | このページに手数料の記載はない | インターネット申請、または区役所保険年金課の窓口 | インターネット申請は郵送で1週間程度 |
横浜市の証明書は最大5年前の分まで申請できます。堺市は、電話での納付金額の回答は個人情報保護のため行っていません。
確定申告で添付は必要か
堺市と静岡市は、社会保険料控除を受ける確定申告や年末調整では、保険料の支払額を証明する書類の添付は必要ないと案内しています。支払額を自分で確認するための資料として、領収証書や通帳のほか、納付額のお知らせ・納付額確認書を使います。静岡市は、納付額確認書には申請した時点で納付済みの金額だけが載り、これから払う予定の金額は載らないとしています。
年金から天引きされている方は、堺市では非課税年金(遺族年金・障害年金など)からの場合に納付額のお知らせまたは納付証明書を使い、非課税年金以外からの場合は公的年金の源泉徴収票で確認するとされています。天引きの仕組みは年金天引き(特別徴収)を口座振替に変更する方法で説明しています。家族が支払った保険料の控除はよくある質問も参照してください。
申請するときの注意点
- 代理人が申請するとき、堺市では同居の家族は委任状が不要で、その他の方は委任状が必要です。本人確認書類も求められます。
- 静岡市では、支払いが納付額確認書に反映されるまで3週間程度かかることがあり、年金天引きの場合は年金の支給日から3週間程度かかることがあります。
- 静岡市で確認できるのは、静岡市で決めた保険料だけです。他の市で決めた保険料は、その保険者に確認します。
- 横浜市では、支払った直後に証明書が必要なときは、領収書を一緒に持参するよう案内されています。
書類の名前・手数料・申請方法は自治体ごとに異なり、変更されることがあります。お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口でご確認ください。
出典:堺市「後期高齢者医療保険料の納付済額の確認方法について」、横浜市「後期高齢者医療保険料納付証明書について」、静岡市「後期高齢者医療保険料の納付額確認書の交付手続き」(2026年10月4日確認。一次資料・出典一覧参照)。