帯状疱疹ワクチンと高齢者の肺炎球菌ワクチンの定期接種は、予防接種法に基づき市区町村が実施する定期の予防接種です(厚生労働省のリーフレットの記載)。病院で保険証(資格確認書)を出して受ける診療とは仕組みが別なので、1割・2割・3割の窓口負担割合の判定とは切り離して考えます。接種の費用は住所地の市区町村に問い合わせる扱いです。窓口負担割合は負担割合の判定で確認できます。
後期高齢者医療の給付とは別の事業
厚生労働省の肺炎球菌ワクチンのリーフレットは、定期接種を「予防接種法に基づき市区町村が実施する定期の予防接種」と説明しています。接種費用の公費負担など詳細は、お住まいの市区町村に問い合わせるよう案内されています。後期高齢者医療広域連合の給付(医療費の7〜9割を負担する仕組み)として案内されているわけではありません。
このため、同じ75歳でも、窓口負担が1割か3割かによって接種の自己負担額が変わるとは、厚生労働省の案内からは読み取れません。接種費用の決まり方は市区町村ごとに異なるため、案内のはがきや市区町村のページで確認してください。
対象になる年齢
厚生労働省の案内(確認日は令和8年10月10日)では、対象は次のとおりです。
- 帯状疱疹ワクチン:65歳を迎える方、60〜64歳でHIVによる免疫機能の障害が日常生活がほとんど不可能な程度の方。2025年度から2029年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70・75・80・85・90・95・100歳となる方も対象です。100歳以上は2025年度に限り全員が対象でした。生ワクチン(皮下に1回)と組換えワクチン(2か月以上あけて2回)のどちらか1種類を接種します。自治体や医療機関で取り扱うワクチンが異なる場合があります。
- 高齢者の肺炎球菌ワクチン:65歳の方、60〜64歳で心臓・腎臓・呼吸器の機能の障害により身の回りの生活が極度に制限される方、またはHIVによる免疫機能の障害で日常生活がほとんど不可能な方。1回の接種です。2026年度から、定期接種で使うワクチンが23価(PPSV23)から沈降20価結合型(PCV20)に変わりましたが、対象者に変更はありません。過去に肺炎になったことがあっても対象になります。
つまり、今年度に75歳になる人は、帯状疱疹ワクチンは経過措置の対象年齢にあたります。肺炎球菌ワクチンは原則65歳の1回なので、75歳で初めて対象になるわけではありません。過去の接種歴の扱いは、ワクチンの種類や時期で変わるため、市区町村に確認してください。
費用の確認先
厚生労働省の案内には全国共通の自己負担額は載っていません。費用・予診票の届く時期・接種できる医療機関は市区町村ごとの案内で決まります。確認するときは、次の点を窓口で聞くと話が早く進みます。
- 自分の年度の対象年齢に当たっているか(生年月日で判定されます)
- 自己負担額と、減額や免除の制度があるか
- 予診票や接種券が届くか、届かないときの申込方法
- 使えるワクチンの種類(帯状疱疹は生ワクチン・組換えワクチンのどちらが選べるか)
市区町村の連絡先は、広域連合の窓口とは別です。広域連合や市区町村の窓口の探し方は問い合わせ先の案内も参考になります。
75歳以上の人が気をつけたい点
- 引っ越した場合は、新しい住所地の市区町村の扱いになります。引っ越しと保険料の手続きとは別に確認が必要です。
- 定期接種の対象外の年齢で受ける任意接種の費用が、市区町村の事業に含まれるかどうかも、このサイトでは判断できません。
- 医療費が増える年は、窓口負担割合ごとの年間自己負担の見通しと一緒に家計を確認すると全体像がつかめます。
一般的な制度の説明であり、個別の接種の可否や自己負担額の判断は行っていません。確認日は令和8年10月10日です。
出典:厚生労働省「帯状疱疹ワクチン」、厚生労働省「高齢者の肺炎球菌ワクチン」、厚生労働省リーフレット(肺炎球菌ワクチン)(一次資料・出典一覧参照)。